2019年06月21日
Q:自分の亡き後、内縁の妻に財産を遺すにはどうすればよいのでしょうか。(和歌山)
事故で前妻を亡くしており、現在は籍を入れていない内縁関係の妻と和歌山で暮らしています。前妻との間には子供が3人おり、3人とも成人し家庭も持っていますが関係がややこしくなることを心配に思い籍は入れずにいる状況です。和歌山にある自宅と土地、預貯金などの相続財産がありますが、遺言書のことについて調べたところ、自分にもしものことがあったら内縁関係の妻には相続権が認められないことが分かりました。多くのことをサポートしてもらい、一緒に支えあって暮らしてきたので自分の亡き後、財産を遺したいと考えています。適切な内容と手続きを経た遺言書があれば、相続権がない内縁の妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(和歌山)
A:内縁関係である奥様と3人のお子様が納得できる遺言書を作成しましょう。
何の対策もしなければおっしゃる通り、内縁関係である奥様には相続権はなく遺産はお子様3人のみで平等に配分されることになります。しかし、遺言書作成しておけば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点があげられます。
・公正証書遺言を作成する。
・遺言執行者を指定する。
・遺留分についても配慮した内容にする。
公正証書遺言は公証役場で作成することができる遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができ、また、遺言書の原本を公証役場で保管してもらうことができます。
遺言執行者は相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きを進めていきます。ご自身の死後に内縁の奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。
法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められており、この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容が全ての財産を内縁の奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様たちが自分の遺留分を請求し裁判等を起こす場合も考えられます。内縁の奥様とお子様たちが争うようなトラブルにならないようにするためにも、あらかじめお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。
和歌山の方で遺言書作成をご検討中の方は和歌山相続遺言無料相談室までお問い合わせください。初回の無料相談で丁寧にお話をお伺いさせていただきます。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。
2019年04月08日
Q:母の介護を条件に父から自宅の遺贈を受けた姉が母の介護をしない。(和歌山)
昨年、介護の必要な母を残して父が亡くなりました。私の姉は父母と和歌山市内にある父所有の自宅に同居していたため、父は、「姉が母の介護をすることを条件に、姉に自宅を遺贈する」という遺言書を残しており、父の死後、父の遺言の通り、姉が自宅の所有者となりました。しかし、その後、姉は自宅を出て一人暮らしをしてしまい、母の介護をしていません。このような場合、どうしたらよいでしょうか?(和歌山)
A:お姉様に介護をすることを請求して、それでも介護をしないときはお父様の遺言の取消しを家庭裁判所に請求できます。
ご相談者様のお父様の「姉が母の介護をすることを条件に、自宅を姉に遺贈する」という遺言は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれます。そして、民法は、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務(ご相談者様の場合は、「お母様の介護」)を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすること(ご相談者様の場合は、「お姉様にお母様の介護をするように請求すること」)ができると定めています。
さらに、もし相当の期間内に義務の履行がないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができると定められています。
ただし、遺言が取り消されてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になってきます。
負担付遺贈は、負担の内容によっては遺贈を受ける方にとっては大きなものとなることがあり、後々、その負担が履行されなくなってしまうこともあります。負担付遺贈を遺言の内容として考えている方は、生前に、遺贈を受ける方と負担の内容についてよく話し合っておくことが必要でしょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様の様々な事情を伺ったうえでの最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、和歌山市近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せ下さい。
2019年03月07日
Q:法改正による遺言書の作成の変更点について(和歌山)
60代も後半に入り、そろそろ自分の将来についての準備をしておこうと遺言書の作成を検討しています。昨年、相続に関する法改正がありましたが、遺言書に関しても改正がありますか?(和歌山)
A:自筆証書遺言での遺言書作成についての改正がありました。
昨年の法改正により、自筆証書遺言についての改正がなされ、2019年1月13日より施行されています。今までは、全文を自筆により作成する事が自筆証書遺言として定められていましたが、財産目録に関してはパソコンで作成をしたもの、もしくは通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、添付をする場合には偽造を防止するために添付資料にも署名押印をするようにしましょう。
2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管に関する改正が施行されます。この改正により、今まではご自身で保管をしていた自筆証書遺言が、申請をする事で法務局で保管してもらえる事になります。法務局で保管をされた遺言書は、実際に相続が発生した際、家庭裁判所での検認をする必要がなく相続手続きを進める事が可能になります。
この度の法改正では自筆証書遺言に関する緩和がありましたが、遺言書作成については専門家へと依頼をし、法的に有効である内容で遺言をのこす事をお勧めいたします。家族のためにと書いた遺言書が、必要事項が抜けているために無効であったという事も考えられます。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、改正後の自筆証書遺言の作成に関するご相談も随時お受けしております。将来の為の大事な選択になりますので、ご相談者様の最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
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