クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産分割 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

和歌山の方より遺産相続に関するご相談

2019年08月15日

Q:遺産相続で揉めています。(和歌山)

父の相続手続きをしているのですが、母とうまく協力できず手続きが進みません。相続人は、母と私と弟の3人だけなので、遺産相続といっても問題なく進められるだろうと思っていました。しかし、長年、父と2人だけで和歌山で生活をしていた母が、相続財産の内容を全く開示してくれず、母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と弟に届きました。私たち兄弟は、和歌山の実家を離れていましたので、父と長く二人きりで生活し父の介護などの面倒をみていたことなど母にも思うところがあると思います。しかし、私は、母と私たち兄弟の3人で協力して相続手続きを進めたいと思っているところ、このような母の態度に困っています。どうにか、母との関係を円満に保ったまま遺産相続手続きを解決したいのですが、どのような対応をすればよいのでしょうか。(和歌山)

A:相続人であるご相談者様ご自身でも財産を調査し、お母様と遺産相続について話し合うきっかけを作って進めていきましょう。

遺産相続によって家族間の仲が悪くなってしまうことはご相談事としてよくいただきます。遺産相続というのは長い人生においても、そう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さなことをきっかけに崩れてしまうこともありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

亡くなったお父様の相続財産の内容を、お母様が全く開示してくれないとのことですが、ご相談者様もお父様の相続人ですから、相続財産についてご自分で調べることができます。調査の方法としては、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れることができます。相続財産についての調査ができると、財産を一覧にした目録を作成することができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように相続人の一人が一方的に作成した遺産分割協議書が送られてきた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はしないようにしましょう。遺産分割協議書の内容に相続人全員の同意が得られなければ、相続手続きはできません。相続人間の関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には遺産相続の専門家へと相談をしましょう。

和歌山での遺産相続のご相談実績多数の和歌山 相続遺言まちかど相談室では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、金融機関への財産調査のお手伝い等もしております。専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきますので、ぜひ一度お気軽に和歌山 相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。

和歌山の方より遺産相続についてのご相談

2018年08月01日

Q:介護の負担が大きかった妻は多く遺産をもらえますか?(和歌山)

先日、同居していた義母が亡くなりました。義母は10年前から認知症の症状が現れ、一人暮らしが厳しくなってきたので、私たちの家で同居していました。義母はデイサービスを嫌がって行かなかったので、妻は義母の介護の為に仕事を辞めて介護生活を送ってきました。そして先日その義母が亡くなり、葬儀の際に妻の兄弟たちがきて相続の話になりました。義母の財産を法定相続分通り兄弟妹で等分に相続しようと言われたようです。

妻は仕事も辞め、夜も気が休まらない介護を続けてきたのに、他の兄弟はなんの協力もありませんでした。こんな状況でも妻は法定相続分通りしか相続できないのでしょうか? 不公平な気がします。(和歌山)

 

A:相続人間の不公平を解消する「寄与分」という制度があります

ご相談のケースのように、法定相続分で遺産分割すると不公平が生じる場合、不公平を解消する手段として「寄与分」という制度があります。ご相談者様の奥様は、被相続人の介護を通じて被相続人の財産の減少を防いだと考えることができます。もし奥様が介護をしていなかったら、認知症の被相続人はきちんと認知症をみてもらえる施設で生活する必要があったでしょう。そのような施設で生活するためには大変お金がかかります。このように、被相続人の財産の減少を防ぐこと、または財産を増やすことに貢献した相続人を優遇する制度が「寄与分」です。

寄与分は相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされています。もし相続人全員の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。

 

不満や不信感がある遺産分割は兄弟間のトラブルを起こしかねません。きちんと納得して相続手続きを進めるためにも専門家に相談することは大変有効です。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えしています。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

和歌山の方より遺産相続についてのご相談

2018年07月13日

Q:相続人である母が認知症の場合の遺産相続の手続きについて(和歌山)

父が亡くなり、相続人である母と私と妹で遺産分割協議をする必要があります。しかし母は数年前から認知症を患っており施設に入所している状況です。この場合の遺産相続の手続きはどうすればよいでしょうか。(和歌山)

A:成年後見人をたてて遺産分割を進めましょう。

認知症であったり、障害をお持ちで意思能力のない方が相続人に含まれる場合は、その方に成年後見人をたてて遺産分割協議をしなければなりません。判断能力が無いからと、勝手にお母様の印鑑で書類を作成する事は違法でありますので、きちんと法的な手続きで進める必要があります。

今回のケースでは、相談者様や弟様は同じ相続人であり利益合反となりますので、別途お母様の財産管理をする第三者を後見人としてたてる事をお勧めします。

成年後見人の申立ては、家庭裁判所へと申立てをする事になります。和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所へのお手続きについてのサポートも随時お手伝いしております。一般の方には不慣れな手続きも、相続の専門家の当相談室へと安心してお任せ下さい。

 

 

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