クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 5

和歌山の方より相続についてご相談

2021年06月04日

Q:司法書士の先生に相談です。不動産の相続手続きを進めたいのですが、相続する不動産が遠方にある場合どうしたらよいでしょうか。(和歌山)

現在、和歌山に住む50代主婦です。先月和歌山市内の病院で父が亡くなりました。無事に和歌山の実家で葬儀を済ませ、現在は相続手続きを行っております。母は既に他界しているため、相続人はおそらく私だけだと思います。父は和歌山にある実家の他に都内等にも複数不動産を所有していました。父は遺言書を残しており、和歌山の実家や他の不動産を私に相続するとの内容が記載されていました。

不動産相続の手続きは基本的に各地域の法務局で行う必要があると聞いたのですが、都内等遠方もある不動産相続手続きは和歌山の法務局でお願いすることはできないのでしょうか?(和歌山)

A:遠方にある不動産相続手続きは、実際に行かなくても手続きすることは可能です。

この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただきありがとうございます。

基本的に不動産相続手続きは、ご相談者様のおっしゃる通りその不動産の所有地を管轄する各法務局にて相続登記申請を行う必要があります。不動産を複数所有している場合は、不動産の所在地ごとに法務局を確認してお手続きを行います。従って、まずは法務省のホームページにて不動産の管轄は掲載されていますので、和歌山のご実家と都内などにある複数の不動産の所有地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。

不動産相続手続きの申請方法としまして、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、この3つのいずれかの方法がございます。

①窓口申請:実際に法務局にて窓口で申請する方法になります。こちらの方法の場合には各法務局へ行かなくてはなりません。

②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局はオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産でも費用や所要時間の差はほとんどありません、パソコンに『申請用総合ソフト』をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法となります。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間もそれ程かかりません。ただ、欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に対応する事が出来ないため時間と労力がかかる可能性があります。万が一、郵送申請をお考えの方は、不備がないよう注意しましょう。

不動産の登記申請には申請書の書き方等、厳重な決まりが多くあります。1つでも不備があると申請者自身で修正を行う必要があり、各法務局とのやりとりが何度も必要となったり、申請自体をやり直さなければいけないなど、負担が大きくなる場合がございます。送付先の到着にミスがあってしまうと大変です。必ず簡易書留以上の方法で送付すること、されること、返信も郵送で受領されると思われますので、返信用封筒を同封しておきましょう。

相続のお手続きでは慣れない手続きが多くお困りの方もいらっしゃると思います。ご自身で進めることが心配な場合、面倒だと感じる場合には司法書士等の専門家に相談することも選択肢の一つです。相続などに関して少しでも不安や疑問に思うことがございましたら、

和歌山相続遺言相談室では初回無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。

和歌山の方より相続についてのご相談

2021年03月04日

Q: 私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いします。(和歌山)

和歌山の相続問題に強い事務所と聞いてご相談させていただきました。私の両親は私が成人してから離婚しました。今はそれぞれに再婚相手がいます。先日、母から連絡があり、母の再婚相手の方が亡くなったそうです。父は和歌山で暮らしていて、私は再婚相手を紹介されたことがありますが、母は和歌山を出て他県で暮らしていたので、私は再婚相手の方と会ったことがありません。今回、母が葬儀に出てほしいというので私も参列しましたが、その席で母が私は亡くなった方の相続人だと思うと言うのです。私には実父がいますし、二人の父の相続人になるのはおかしいように思います。私には自分の家庭があり揉め事には巻き込まれたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(和歌山)

A:ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。

ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組となっていなければ相続人とはなりません。

今回の相続で法定相続人となるのは、被相続人(亡くなった再婚相手)の実子か養子に限ります。ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことですので、成人が養子になるためには養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかの記憶が無いようでしたら養子縁組はされていないのではないかと思われます。

もし、相続人であった場合でも被相続人の方の相続をしたくない場合は、相続放棄手続きを行うことで相続人の権利は消失します。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々沢山の相続に関するご相談をいただいております。和歌山の皆様の相続についてのお話を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、和歌山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。和歌山の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

和歌山の方より相続手続きについてのご相談

2021年02月15日

Q:司法書士の先生に質問なのですが、相続の手続きの際に亡くなった父の戸籍がなぜ必要なのでしょうか(和歌山)

私は和歌山に住む60代の会社員です。2ヶ月前に父が和歌山市内の病院で亡くなりました。葬儀なども無事に終わりひと段落したので、葬儀の手続きを始めようと思います。母も5年前に亡くなっているため、相続人は私だけになります。 銀行に問い合わせたところ複数の戸籍謄本を用意するように言われました。母の相続手続きをした際には父が全て取り仕切っていたため、自分の戸籍ぐらいしか準備した経験がなくよくわかっていません。一般的な相続手続きにはどのような戸籍が必要なのか、また集める意味を教えて頂けると助かります。(和歌山)

A:相続手続きの際には一般的に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の現在の戸籍が必要になります。

相続財産の名義変更のため、銀行等に提出する戸籍は一般的に下記の内容になります。

相続手続きの際に必要になる戸籍

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

これらの戸籍を提出する理由の一つとして銀行等が、相続人が誰であるのかを確認し、手続きを進めてよいかを判断するためというのがあります。ご相談者様はご自身のみが相続人である事を知っていたとしても、そのことを第三者に証明しなければ相続手続きは進められません。複数の相続人が存在する場合には、その銀行の預貯金を引き継ぐ人を相続人全員で決定しない限り、勝手に銀行側が一定額以上を特定の相続人に渡してしまっては問題になってしまいます。そのため相続人全員を確定するために上記1の戸籍謄本が必要になります。

被相続人であるお父様の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべてそろえることにより、お父様に亡くなった時点で配偶者はいないか、ご相談者様の他に子がいないかなどを確認することができます。万が一お父様に養子や認知した非嫡出子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。

相続の手続きにおいて想像以上に時間がかかってしまい、スムーズに相続ができないということを避けるためにも分からないことや心配なことがありましたら、専門家にご相談する事をお勧めします

和歌山 相続遺言まちかど相談室では相続に関して、経験豊富な司法書士が親身になってお客様をサポートさせて頂きます。和歌山にお住まいの方にむけて初回無料相談も行っていますのでお気軽にお越しください。

 

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