
遺産相続における不動産の名義変更についてご説明いたします。
被相続人の方が亡くなられた後も被相続人の名義のままで不動産の手続きをそのままにしておくと、罰則はありませんが、相続手続きにおいては面倒な手続きが発生する場合があります。例えば、そのままにしていると当該不動産の権利者が増えていくので戸籍謄本を取り寄せる際に時間がかかります。申請期限はありませんが早めに名義変更の手続きをしましょう。
不動産の名義変更を行う際は、当該不動産の所在地の管轄の法務局で手続きをします。
しかし、離れた場所の土地である場合等で時間がなくお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室でオンライン登記申請での名義変更手続きでお手伝いをさせていただく事が可能なので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
不動産の名義変更とは?について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。