相談事例

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年07月03日

Q:相続放棄の期限に間に合わない場合はどうしたら良いか司法書士の方にお伺いします。(和歌山)

亡くなった父の相続のことでご相談があります。父は和歌山の実家に一人で住んでいましたが、先日82で亡くなりました。母は既に他界していますので相続人は私一人です。和歌山市内の斎場で葬儀を済ませて今は相続手続きや財産調査をし始めているところです。私は十数年前から和歌山には住んでいませんので、父とは疎遠の状態が長く、父の財産については何から手を付けたらいいのか困惑しているといった具合です。とりあえず預金先の銀行はわかりましたが、どうやら父には負債があるようで、慎重に調査しないと私が弁済をすることになってしまうので困っています。遺言書もなさそうですし、負債が多い場合は、相続放棄を視野に入れる必要がありますが、まだ財産の全体像が掴めません。このままでは相続放棄の期限内に相続方法が決められない恐れがあります。何かいいアドバイスはありませんでしょうか。(和歌山)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを利用することができます。

故人に負債がある場合の財産調査は慎重に行う必要があります。ご相談者様が懸念されているように、すべての財産を相続する「単純承認」をすると、相続人が借金の弁済をすることになります。お父様と長い期間疎遠であったご相談者様にとっては財産調査は非常に手のかかる作業となるはずです。決して焦って安易に手続きを進めないようにしてください。負債を相続するとトラブルに繋がりかねません。財産調査の結果、負債の方がプラスの財産よりも多かった場合は相続放棄を選択されるかと思いますが、相続放棄は家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければなりません。この申述には期限があり、「相続があった事を知った日から3か月以内」と決まっており、間に合わなかったり、申述をしなかった場合には、先ほど少し触れましたが、借金も相続する「単純承認」をしたとみなされます。この3か月という期間は意外と短いため、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあるかと思います。このような場合は、相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めれば、相続放棄の期限を1~3か月程度延長出来るようになります。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q 遺言書を見つけたのですが、開封していいものか司法書士の方に伺います。(和歌山)

私は和歌山出身の50代の会社員です。今は結婚をして和歌山を出ていますが、両親や親戚は和歌山にいます。先月80代の父が和歌山市の実家で亡くなり、和歌山の斎場で葬式を行いました。その後、遺品整理をしていたら父の直筆らしい遺言書のようなものを見つけたのですが、遺言書には封がされているのと、厳重に保管されていたので気軽に開封してはいけないような気がしました。ドラマなどでは家族が集められ、皆の前で開封するイメージがありますが、実際のところはどうなんでしょうか。ただ、できれば早く遺言書の中身を確認したいのですが、遺言書はこの場で開封しても大丈夫ですか?(和歌山)

A 法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を行ってから開封します。

  1. 相続手続きでは、基本的には法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要なものとなります。遺言書の普通方式には3種類ありますが、今回ご自宅で見つかったお父様の遺言書は自筆証書遺言といいます。この遺言書は勝手に開封することは出来ず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってからはじめて開封することが出来ます。遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処すると定められているため決して開封しないようにしてください。ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、自筆証書遺言でも法務局で保管していた場合は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
    次に、ご自宅等で保管されていた遺言書を勝手に開封してはいけない理由をご説明します。ご自宅等で遺言書を開封した場合、発見者が遺言の内容をその人の都合のいいように改ざんする可能性が否定できません。このような不正を防ぐため、開封前に家庭裁判所において検認を行って、遺言書の形状や訂正の可否などといった検認日における内容を明確にしています。また、相続人が遺言書の存在およびその内容を確認するため、その後の偽造防止にも効果的です。
    【検認手続き】
    ①家庭裁判所に提出する戸籍等を集める
    ②家庭裁判所へ検認の申立てをおこなう
    ③家庭裁判所から検認の期日についての通知が届く
    ④家庭裁判所にて遺言書の検認がおこなわれる
    ⑤遺言書が返還されたら検認済証明書を申請する

⑥検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進める
なお、検認手続きの当日は
申立人以外の相続人全員が出席する必要はありません。ただし、検認を行わないと遺言書に沿って不動産の名義変更などといった手続きを行うことはできないため必ず検認を行いましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の先生、父が亡くなった時に相続放棄を選択することはできるのでしょうか。(和歌山)

和歌山在住の50代女性です。父も同じく和歌山市内に住んでおり、一人暮らしをしています。5年前に母が亡くなり、子どもは兄と私の二人です。
近頃、まわりで親が亡くなったことや遺産相続が発生したなどの話をよく耳にするようになりました。先日旧友と会ったときにも、彼女の親に多額の借金があり、相続放棄の手続きを行ったと聞きました。
私の父も、母が亡くなってからギャンブルを始めるようになり、借金があると愚痴をこぼしていたことがありました。どのくらい借金があるのか聞いてみたことがありますが、私たちには話してくれません。和歌山に住んでいる兄にも私にも家庭があり、複数名子どももいるため、負の財産を相続したくはありません。
もしも父が亡くなったときに、その借金を放棄することはできるのでしょうか。司法書士の先生、教えていただけると幸いです。(和歌山)

 

A:相続が開始されたら、ご自身で相続放棄をするかどうか選択できます。

遺産相続と聞くと、多額の資産を相続することに興味関心が集まりがちですが、時には借金などの負の財産を相続するケースもあります。たとえば和歌山のご相談者様のように、お父様が亡くなった際、被相続人(お父様)に借金があった場合には相続放棄をすることで、借金返済義務を放棄することができます。その選択をした場合には、その他に預貯金など財産があったとしても相続することはできず、借金同様相続を放棄することになります。

遺産相続を承認するということは、預貯金や不動産などプラスの財産のほか、借金などマイナスの財産があった場合にもその財産を引き継ぐということです。
また相続放棄とは、被相続人からの相続の権利を放棄することで、財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をすることで相続人は相続人であるの権利・義務を失い、他に相続人がいるようであればその人たちだけで遺産分割をすることとなります。和歌山のご相談者様が相続放棄をしたとしても、被相続人の負の財産が消えてなくなるわけではありません。ご相談者様にはお兄様もいらっしゃるとのことですので、相続放棄をする場合には事前に伝えておくなど配慮をしておくとよいでしょう。
なお、第一順位のご相談者様とお兄様が共に相続放棄をした場合、相続権が次の相続順位の方にうつることになります。

今回の和歌山のご相談者様のように、ご家族に借金があり前もって相続放棄しておきたいというご要望をいただくことがありますが、生前に相続放棄を行うことはできません。仮に、相続放棄をする旨を契約書や念書で残しておいたとしても、法的な効力はありません。死後、相続が発生してから、被相続人の借金返済を放棄するために、家庭裁判所へ相続放棄の申し出が必要となります。

和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のような相続放棄に関するお問い合わせの他、遺産相続や遺言書作成に関わるすべてのことを、相続の専門家がサポートをしております。「相続が発生したが、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いので相続放棄をしたい」「遺された子どもたちが相続トラブルに巻き込まれないよう、確実な遺言書を作りたい」など、和歌山の皆様の様々なご要望にあわせ、和歌山近郊で相続・遺言に実績のある和歌山相続遺言まちかど相談室が親身にサポート・アドバイスをいたします。
まずはお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用いただき、お困り事やお悩みをお聞かせください。和歌山の皆様のお問い合わせをお待ち申し上げております。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺言書の種類について司法書士の方に教えていただきたい。(和歌山)

最近生前対策について興味があります。私は和歌山に住む50代の会社員ですが、両親は80代ですのでそろそろ両親が亡くなってからのことも考えなければならないなと思い始めました。両親は今まで何度か病気はしていますが、死につながるようなことはなく、むしろ今は元気に暮らしています。とはいえ、いつかは別れの日が来るわけですから、何かあった時のために遺言書を作ってほしいのです。もしかしたらもう準備しているかもしれませんが、説得するにも私が内容を知らなければ話しようもないので簡単で構いませんので教えてください。ちなみに相続財産は和歌山県内にある自宅と多少の預貯金で、相続人は両親の一方と私と弟の計3人になるはずですが、正式な調査はしていません。とにかく、両親が元気なうちにそれぞれ遺言書を作成して欲しいので、遺言書の種類などについて教えてください。(和歌山)

A:遺言書の普通方式には3種類あります。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言があることで遺産分割協議をする必要がなくなり、相続人同士のもめごとが発生する可能性が低くなります。遺言書では遺言者の財産について「何を、誰に、どのくらい」といった分割内容をご自分で決める事ができます。とはいえ、自分勝手な内容では残されたご家族も不満が募りますので遺留分(法定相続人が必ず受け取れる割合)を考えた内容にします。お話から、ご相談者様の相続財産には不動産が含まれるようですので、家族間トラブルを避けるためにも遺言書で財産の行先を指示しておきましょう。そうすることで、残されたご家族は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで済みます。

次に、遺言書(普通方式)の種類についてご説明いたします。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となるため書き方には注意します。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言を開封する際は家庭裁判所において検認の手続きを行います。遺言書に添付する財産目録は本人以外の者がパソコンで作成したうえで、通帳のコピー等を添えれば大丈夫です。
②公正証書遺言 遺言者が公証役場に出向いて、2名の証人が立ち会うなかで公証人が遺言者の遺言内容を聞き取り作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配のないお勧めの遺言書ですが、公証人らとの日程調整に時間がかかるのと、作成には費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者がご自宅等で遺言書を作成し、封をして公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性もあります。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、相続人の中で私1人だけが相続放棄することはできますか?(和歌山)

和歌山で暮らしていた母が亡くなり、相続が発生しました。母は私が幼いころに離婚しておりますので、相続人になるのは兄と私の2人だけです。

先日、和歌山の実家で遺品整理をしていて驚きました。母は和歌山で小さな料理店を営んでいたのですが、どうやらかなりの負債を抱えていたようです。兄も私も和歌山の実家を出ており、母は長いこと和歌山でひとり暮らしをしておりましたので、私は母の財産状況などまったく把握していませんでした。

これは相続放棄したほうがいいのではないかと兄に話したのですが、兄は取り合ってくれません。年の離れた兄は昔から父親代わりのような存在で、何かと母の力になって助けていたので、負債を清算するところまでが子の務めだと思っているようです。

しかしながら私は自分の暮らしで手いっぱいで、とても母の負債まで背負える状況にありません。司法書士の先生、できれば私1人だけでも相続放棄したいと思っているのですが、可能でしょうか。(和歌山)

A:相続方法は相続人それぞれが選択できるため、1人だけ相続放棄することも可能です。

和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。
相続方法は相続人全員で統一する必要はなく、相続人一人ひとりがご自身の意思でそれぞれ選択することが可能です。それゆえ、ご相談者様のお兄様が負債も含めて遺産を相続するご意思があっても、ご相談者様が相続放棄を希望するのであれば、ご相談者様1人だけ相続放棄をすることができます。

相続放棄する場合は、「自己のために相続の開始を知った日から3か月」の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。ご相談者様は和歌山を離れて暮らしているとのことですが、申述先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められていますので、この申述は和歌山の家庭裁判所で行う必要があります。

期限があると聞くと、急いで手続きしなければとお思いになるかもしれませんが、相続放棄をすべきかどうかは慎重な検討が必要です。ひとたび相続放棄の申述を行うと、たとえ熟慮期間内であったとしても撤回は認められません。財産調査の結果、負債を上回るプラスの財産が遺されていると発覚した場合に、「やっぱり相続放棄はやめます」ということはできないのでご注意ください。

被相続人とは離れた場所で暮らしていた場合、手続きに負担を感じることもあるかと存じます。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄の手続きについても全面的にサポートいたしますのでご安心ください。

また、和歌山にお住まいで相続放棄を選択すべきかどうか判断がつかず困っているという方も、遠慮なく和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続放棄についての知識が豊富な専門家がアドバイスさせていただくほか、相続財産の調査や相続人の調査など相続に関するさまざまな手続きもお手伝いさせていただきます。ご相談者様のプライバシーは完全にお守りしますので、どうぞ安心して和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

 

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