相談事例

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続放棄をしたいのですが一人でもできるものなのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)

司法書士の先生、はじめまして。相続放棄のことで相談させてください。
和歌山で暮らしていた父が先日亡くなり、相続が発生しました。相続人になるのは母と姉と私の三人で、現在は父の財産について調べている最中です。

すべて把握するにはまだまだ時間がかかりそうですが、今の段階で和歌山の実家と土地が3つ、いくらかの預貯金に加え、そこそこの額の借金があることが判明しています。
父は遺言書を残していなかったので相続人同士で話し合うことになるかと思いますが、姉とは子供のころから仲が悪く、私の意見が通った試しは一度もありません。姉は和歌山の実家で両親の面倒もみていましたし、「財産を多くもらうのは当然」だと考えていることでしょう。

父の財産について姉と話し合うことは私にとって苦痛でしかないため、相続放棄をしようと考えています。私一人でも相続放棄はできるものなのか、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(和歌山)

A:相続放棄の手続きはお一人でも可能です。

相続放棄は相続人が単独で行える手続きですので、他の相続人の同意や許可がなくてもお一人で行うことが可能です。
相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨の申述を行わなければなりません。この期限を過ぎると単純承認したものとみなされ、被相続人(今回ですとお父様)の財産すべてを承継することになるため、くれぐれも期限に遅れないように注意しましょう。

また、相続放棄はどこで行っても良いというわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行うものと定められています。
相続放棄の手続きを行うと最初から相続人ではなかったとして扱われ、被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなります。後になって「やっぱり財産が欲しい」と思っても相続放棄の撤回はできないため、本当に相続放棄をしても良いかどうか、慎重に検討する必要があります。

お父様の財産すべてを把握するにはしばらく時間がかかりそうとのことですので、把握されてから相続放棄を検討するというのもひとつの方法だといえるでしょう。

相続放棄の手続きはご自身で行うこともできますが、必要書類となる戸籍の収集は思った以上に時間と手間がかかる作業です。平日に時間をとれない場合には役所に何度も足を運ぶのは困難だと思われますので、司法書士や行政書士などの専門家に依頼したほうがスムーズに収集することができます。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、懇切丁寧にサポートさせていただいております。豊富な知識と経験をもつ司法書士による初回無料相談を実施しておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続放棄について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、司法書士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。

和歌山の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生に質問です。遺産が自宅や土地しかなかった場合、どうやって相続人同士平等に分けているんですか?(和歌山)

相続について調べていて疑問があったので問い合わせました。先日テレビを見ていて、親の相続で、遺産が自宅と更地しかないため家族(相続人のことだと思います)で分けることができないと言っていました。回答を見ることができなかったので今もスッキリしないままです。自分に置き換えて考えてみたところ、私の両親は今は元気ですが、いずれはその時を迎えるわけです。私には兄弟が2人いて、相続となったら3人で遺産を分けることになるかと思いますが、遺産の取り合いで喧嘩はしたくないです。私は長男で、両親と実家で同居しているため、自宅を売るとかはあり得ません。現金ならきれいに分けることができると思うのですが、不動産は皆さんどうやって分けていますか?(和歌山)

A:相続財産が不動産のみであった場合でも平等に分配する方法はあります。

 相続が発生すると、被相続人の財産はまず相続人の共有財産となります。この時点では各財産の所有者は決まっていませんので、遺産分割を行うための遺産分割協議を行う必要があります。被相続人の財産が不動産しかなかった場合でも分割を行うことになりますが、ご相談者様のようにご自宅に相続人が住んでいる場合などは不動産を売却して得た現金を分割する【換価分割】は選択されないため、他の分割方法についてご説明します。

【現物分割】不動産が複数ある場合などは、不動産をそのままの形で各相続人で分割します。例えば、ご自宅と更地が一つずつあって相続人がお二人の場合、おひとりがご自宅、もうおひとりが更地を相続します。この方法はそれぞれの不動産評価が同じではないため、お互いが納得することが重要です。相続人全員が納得すればスムーズな分割方法です。

【代償分割】この方法は、遺産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。被相続人の遺産を相続人のひとりまたは何人か(例えば自宅に住んでいた相続人など)が相続し、相続していない相続人に相当分の代償金ないし代償財産を支払います。この方法であれば不動産を売却する必要はありませんが、財産を相続した側はそれなりの現金を持ち合わせている必要があります。

いずれにせよ、相続においては遺言書の有無がその後の遺産分割に大きく影響するため、ご家族がお亡くなりになったらまず遺言書が残されていないか確認をしましょう。遺言書がある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はなく、相続人同士のもめ事に発展する可能性も低くなります。

また、遺産に不動産が含まれる場合は、まず不動産の価値を調べてから遺産分割協議を進める必要があるため、不動産評価に精通した専門家にご相談すると良いでしょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。和歌山相続遺言まちかど相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

和歌山の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:相続財産に含まれているはずの銀行通帳が見つかりません。(和歌山)

和歌山市在住の50代の主婦です。先日、定年退職まであと数年というところで夫が亡くなり、和歌山市内で葬儀を無事に終えました。死後に必要な手続きを進めており、相続財産を調べ始めているところです。相続人は私と娘と息子の3人です。夫が亡くなる前に、毎月のお給料から定額の預金をしていたことは知っていたのですが、その口座の通帳とカードが見つかりません。生前、夫はこの預金には手をつけず、退職後に家族で旅行にでも行こうと話しており、娘と息子もこの預金の存在について知ってはいるのですが、口座や通帳については知らないというのです。和歌山市内のどこの銀行に開設していた口座かわかれば窓口で死亡を証明する書類等を持参すればどうにかなりそうですが、どの銀行の口座か見当もつきません。このようにどこの銀行の預金かもわからない場合には、家族が口座の有無を調べる手段はあるのでしょうか?(和歌山)

A:相続人を証明するために戸籍謄本を用意することで、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

通帳から細かな財産まで相続手続きが必要となる財産の情報を遺族がすべて把握していないことは、珍しいことではありません。まずは亡くなった配偶者様が、ご家族に遺産について伝えるために準備している遺言や終活ノートを遺されていないかを確認してください。遺産や終活ノートなどが無い場合でも、故人がどこかに記録を遺している可能性もあります。また相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、もしくは口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することが可能です。遺言書や終活ノートに故人が残した記録がない場合は、次の方法で探してみましょう。

まずは故人の遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もしも見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものも見当たらない場合は、自宅や勤め先の近隣にある銀行に直接問い合わせをします。これらを問い合わせする際に気をつけなければいけない点は、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が必要なことです。銀行に問い合わせる際には事前に戸籍謄本を準備しておきましょう。

 

相続人や財産の調査等、相続には複雑な手続きや書類の準備等の負担も多く、多くの手間と時間を割く必要が出てまいります。ご家族での調査が不安、または難しいとお考えの場合は、相続の専門家が在籍する和歌山相続遺言まちかど相談室に在籍している相続の専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

和歌山市にお住まいで、相続についての相談がある方は和歌山相続遺言まちかど相談室をご利用ください。私どもは和歌山市市役所より徒歩4分のところに事務所を構えおります。和歌山市の相続を専門とした専門家が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2022年04月01日

Q:父の死後2ヵ月が経って相続放棄には期限があると知りました。父の借金を相続したくないので司法書士の先生助けてください!(和歌山)

父の借金を相続したくないので助けてください。私はもともと和歌山に住んでいましたが、今は隣県に住んでいます。2カ月ほど前に亡くなった父は亡くなるまで和歌山の実家に住んでいて、最後は和歌山市内の病院で息を引き取りました。相続人である私は、現在相続手続きをしています。母はおりませんので相続人は私一人です。父とは財産について話したことはなく、まさか父に借金があるとは知りませんでした。今はまだ財産調査をしている最中で、まだはっきりとした遺産総額は分かりませんので、現段階では相続するか相続放棄かの判断ができません。相続放棄の選択に期限があることを知ったのはつい最近ですが、父の死亡からはもう2か月が経過しているため非常に焦っています。しかしながら相続放棄の選択は慎重に行う必要があると聞いたため決断を早めたくはありません。司法書士の先生に助けていただくことは可能でしょうか。(和歌山)

A:期限に間に合わない恐れが生じた場合は、家庭裁判所に相続放棄申述期間伸長の申立てを行う方法があります。

ご自身に借金があることをご家族に伏せたままお亡くなりになる方は少なくありません。ましてやご遺族が一緒に住んでいなかった場合や疎遠になっていた場合などはなおさらのことです。しかしながら相続放棄の申請には期限があり、“相続があった事を知った日から3ヶ月以内”に家庭裁判所へ申請をしなければなりません。そのため早急に財産調査を行う必要がありますが、ご相談者様のおっしゃる通り、よく調べずに借金があるという理由だけで相続放棄を選択することはお勧めしません。被相続人と財産について話したことのない遺族が財産調査で初めて遺産について把握する場合、のちに新たな財産が判明することもあり、十分な財産調査をしないまま相続放棄を選択することは大変危険です。また、一度相続放棄をしてしまうと撤回することは出来ませんので相続放棄は十分検討してから判断することをおすすめします。

相続放棄の手続きを行わなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する“単純承認”をしたとみなされ、被相続人に借金があった場合はその弁済義務が生じてしまいます。とはいえ、今回のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず、相続放棄の判断が出来かねる場合もあります。このような場合は、相続放棄申請の期限内に『相続の承認または放棄の期間の伸長』を家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所の判断によりますが、相続放棄の期限延長が認められた場合はさらに1~3ヶ月程度、相続放棄の期限を延長出来るようになります。

和歌山周辺地域で相続放棄を検討されている方は、お早目に和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談下さい。和歌山相続遺言まちかど相談室は相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続放棄を含む全相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続に関するご相談

2022年03月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。認知症を患っている相続人がいる場合、どのように相続手続きを進めていけば良いのでしょうか。(和歌山)

司法書士の先生、ぜひともお力を貸してください。

先日のことですが和歌山の実家に住む父が亡くなり、相続が発生しました。父には和歌山の実家のほかに2棟の賃貸マンションと1,500万円ほどの預貯金があり、母と兄と私の三人が相続人として相続することになります。

ですが、5年ほど前から母は認知症を患っており、会話はおろか字を書くことすらままなりません。そのような状態ですので相続手続きに必要な署名や押印ができず、兄ともども困り果てています。認知症を患っている相続人がいる場合、どのようにすれば相続手続きを進めることができますか?(和歌山)

A:相続手続きを進めるには、認知症のお母様の代理人を選任してくれる「成年後見制度」を利用しましょう。

相続人のひとりが認知症を患っていたとしても、相続手続きでは相続人全員の署名・押印が必須となることに変わりはありません。そのような場合にはどのように相続手続きを進めていけば良いのかといいますと、家庭裁判所に成年後見人という代理人を選任してもらう「成年後見制度」を利用します。

成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が十分でない方の財産管理や生活支援を代行する制度であり、代理人を選任してもらうには家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立てをすると家庭裁判所が代理人に相応しい人物を選任してくれるので、その方とともに相続手続きを進めていけば問題ありません。

なお、成年後見制度の効力は原則、対象となる方が亡くなるまで継続されます。
相続手続きを進めるためだけでなくお母様の今後の生活における必要性についても十分検討したうえで、成年後見制度を活用することをおすすめいたします。

今回のご相談者様のように認知症の方が相続人に含まれている場合、相続手続きを進めたくてもどうにもならない状況に陥る可能性は非常に高いといえます。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるため、場合によっては間に合わず、ペナルティとしての税金を課されることになってしまうかもしれません。

現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」とお考えの際は、和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご活用ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
無料相談の段階から豊富な知識と経験を有する司法書士が対応いたしますので、和歌山相続遺言まちかど相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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