クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法 | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2025年01月07日

Q:半年ほど前に亡くなった兄の家族が全員相続放棄したようです。妹の私も相続放棄できるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)

はじめまして。私は和歌山在住の40代女性です。
年の離れた私の兄は、成人する前に和歌山の実家を出てしまいました。兄は結婚して子供をもうけたらしいという話は一度母から聞いた覚えがありますが、私は兄と全くの疎遠でしたので、兄が和歌山を出てどんな暮らしをしていたのかまでは知りません。十数年前に両親が他界した際に、兄は一度だけ和歌山に戻ってきましたが、相続に関する最低限の話をしただけでした。
そんな兄が、半年ほど前に亡くなっていたことが分かりました。実は兄は借金を抱えていたようで、その債権者を名乗る人から私宛に連絡があったのです。借金を抱えていた兄は亡くなり、兄の家族は全員相続放棄をしたうえ、両親も祖父母も他界しているため、私が相続人として借金の返済をしなければならないということでした。
一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで兄の死を知ったばかりですし、ずっと疎遠だった兄の借金を私が弁済するのは納得いきません。私も相続放棄をしたいと思ったのですが、相続放棄の期限は3か月だと知り、愕然としています。司法書士の先生、私はもう相続放棄できないのでしょうか。(和歌山)

A:最近になってご自身が相続人だと知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合うと考えられます。

相続放棄をするか否かは、「ご自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に判断し、期限が過ぎる前に家庭裁判所に対して申述する必要があります。3か月という期間は、被相続人の死亡日から起算するわけではないというところがポイントです。

和歌山のご相談者様については、一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで、被相続人であるお兄様の死亡と、ご自身が相続人になることを知ったとのことでした。この時はじめてご自身のために相続が開始したとすれば、ただちに家庭裁判所にて相続放棄の申述を行えば、期限内に相続放棄することは十分可能だと考えられます。

相続放棄の申立てをすると、家庭裁判所より相続放棄の照会書ならびに回答書が届きます。この照会書は、相続人自らの意思で相続放棄の申述をしたことが間違いないと確認するための書類です。この照会書が届いたら、同封の回答書に記入、署名押印をして、必ず期限内に家庭裁判所に返送しましょう。回答書が家庭裁判所に届き、相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。以上が相続放棄の手続きの流れです。

相続放棄に関してご不明な点がある方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。和歌山のご相談者様お一人おひとりのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、オーダーメイドのサポートをご提供いたします。
相続放棄をすべきかどうか判断に迷うという方も、まずは気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年11月05日

Q:借金を抱える父の相続はしたくないため、司法書士の先生に相続放棄について伺います。(和歌山)

和歌山市に住む私の両親とは、私が結婚して和歌山を離れたこともあって一緒には暮らしていません。今年久しぶりに和歌山に帰省した際に、母が父には借金があると話していました。両親はともに70代で、元気とはいえ高齢なので、もしもの時のことを考えておく必要があると思い、最近父親を亡くした和歌山の友人に相続について聞いてみたところ、友人には親に借金がある場合は相続放棄を考えた方がいいと言われました。また、親の借金は子が返済しなければならないとも言っていましたが、親が自分で返済できなかったら、その借金はどうなるんでしょうか?相続放棄についても知りたいです。(和歌山)

A:相続財産には借金も含まれますが、相続放棄するかどうかはご自身で決めることが出来ます。

相続財産には借金などマイナスの財産も含まれると聞いて驚かれる方は少なくありません。ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合、相続人は被相続人の借金を返済することになりますが、法定相続人は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来るためご安心ください。被相続人に多額の借金がって、プラスの財産よりも多くなることが明らかである場合には、相続放棄を検討されることをお勧めします。
ただし、相続放棄と限定承認には申述の期限があるため注意しましょう。「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされます。単純承認は、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産も含むすべての相続財産を相続する方法です。
相続放棄とは「相続の権利を放棄する」ことを意味しますので、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし、次の相続順位の方が被相続人の借金を引き継ぐことになります。そのため、他の相続人や次の相続順位の方にはあらかじめ相続放棄をする旨を伝えておくようにしましょう。
なお、ご相談者様のお父様はご健在とのことですが、借金があるからとお亡くなりになる前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年09月03日

父の相続人です。自分だけ相続放棄できるか司法書士の方にうかがいます。(和歌山)

はじめて相談します。先月、和歌山の父が亡くなったのですが、自分としては相続放棄を望んでいます。相続人は何かと面倒な手続きがあるようですし、そもそも父には借金があるそうです。また、私が家族とは長い間疎遠であったことなどが理由です。相続人は母と、兄と私です。父の葬儀に参加した際の家族との少ない会話の中で、父の遺産は貯金と、和歌山の自宅等の不動産と聞きました。プラスの財産だけなら相続放棄を検討することはなかったかもしれません。ただ、借金が多いようでは、プラスの財産も大して残らないんじゃないかと思います。
私は和歌山から離れてもう30年近く経つので、いまさら家族と一緒に相続手続きをするのは少々辛いものがあります。1人だけ相続放棄をすることはできますか?(和歌山)

相続放棄はひとりでもできますが、一度ご相談にお越しください。

相続人のなかでひとりだけ相続放棄を行うことは可能です。ただし、相続放棄には期限があるため、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。この期限を過ぎると自動的に、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります(単純承認といいます)。マイナスの財産を相続した場合、相続人は被相続人の借金を弁済する義務が生じるため、相続放棄を検討されている場合は早めに手続きを行いましょう。
ただし、一度相続放棄の手続きをすると、二度と撤回することはできません。つまり、被相続人の全財産を調べる前に被相続人に借金があったからと相続放棄し、その後借金を上回る額のプラスの財産が見つかったとしても、「相続放棄を撤回して相続します」ということはできないということになります。したがって、相続放棄をする場合には、早急かつ慎重に手続きをしなければならず、相続の専門家に依頼する方が賢明と言えます。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きについて、また、相続手続き全般に関するご不安がある和歌山の皆様は、相続の専門家に依頼することをおすすめします。相続放棄の期限である3か月はあっという間に過ぎてしまいますのでぜひお早めにご連絡ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

 

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