クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にお聞きしたいのですが、もしも相続放棄の期限に間に合わないとなった場合はどうなってしまうのでしょうか。(和歌山)

私の母は既に他界しており、80代の父は長い間和歌山の実家に一人で住んでいました。先日父が和歌山市内の病院で亡くなったとの連絡を受け、東京に住む私たち兄弟は駆けつけることができず残念に思っています。現在は弟と分担して相続手続きに着手し、相続人の確定とほぼ同時に財産調査を進めている最中ですが、私も弟も和歌山の実家を離れ東京に移り住んでから30年以上経つため、父の財産についての情報は皆無です。そのため財産調査にかなりの時間を要しています。父の祖先は和歌山県外に住んでいたため、和歌山県外に土地がある可能性もあります。加えてどうやら父には借金があったようですが、その内容については不明です。おおよその借金の額が分からないと相続するか相続放棄するのかの判断ができかねるため困っています。相続放棄の選択には期限があると聞いたので、もしも期限内に相続方法が決められなかったらどうなってしまうのでしょうか。借金があるからと安易に相続放棄してしまい、先祖代々の土地を手放すことになったら罰が当たりそうで慎重にならざるを得ません。司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(和歌山)

 A:期限を過ぎると単純承認したことになるため、相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをおすすめします。

和歌山のご相談様のように、相続人が長い期間実家を離れていた場合や、両親が離婚をしていたなどといったご状況下では故人の財産が全く分からないというケースも少なくなりません。また、多くの時間を要する可能性があるにもかかわらず、和歌山のご相談様がご指摘のように相続放棄の申述には期限があるため、のんびりとはいきません。しかしながら、焦ってよく調べずに相続放棄の手続きを進めてしまうと後々後悔することになりかねませんので、慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述を行わなければプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。とはいえ、期限内に財産調査が終わりそうもないといったケースも少なくないため、そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を行います。家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めることで、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2023年07月03日

Q:自分だけ相続放棄をしたいと思っています(和歌山)

はじめてご相談します。先月和歌山の実家に住む父が亡くなり相続人調査をしたところ、相続人は母と私と弟の3人でした。私は東京在住ですが、現在は遺品整理などもあるので和歌山にしばらく滞在しています。相続手続きは、遺産相続の他にも色々あって正直うんざりしています。父の所有していた財産としては、和歌山の実家などといった不動産がありますが、どうやら父には負債もあったようです。私と弟はあまり仲が良くないだけでなく、私だけ東京に住んでいるということもあり今後の手続きを考えると面倒に感じています。自分だけでも相続放棄をしようかと思っているのですが、一人だけ相続放棄することは可能でしょうか。(和歌山)

A:相続人はご自身の相続についてそれぞれ決めることが出来ます。

遺産相続では、相続人それぞれが相続放棄するかどうか決めることが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出すことになるため、ご相談者様の場合は、お父様の住民票の住所地である和歌山の家庭裁判所になります。なお、もしご相談者様が相続放棄を選択されるようでしたら、相続放棄には期限があるという事に気を付けてください。相続放棄の申請は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です。ただし、相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回することができなくなるため、財産調査を終え、被相続人の財産が明らかになってから決めることをお勧めします。一度相続放棄の手続きをしてしまうと被相続人に負債があったとしても、最終的に財産がプラスになった場合、再び相続人となることはできません。申請の期間が短いからと焦らずに、相続放棄を検討する場合は慎重に進めるようにしましょう。

相続放棄のみならず、被相続人の財産調査や相続手続きについてお困りの方、また被相続人のお住いと離れた地域にお住いで、やり取りが負担とお感じる方はぜひ相続の専門家にご依頼ください。煩わしい相続手続きを専門家に任せることで、ご遺族の皆さまはご自身の日常生活を今まで通り送ることが可能となります。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2023年05月08日

Q.半年前に亡くなった兄の借金を相続したくありません。相続放棄はできますか?(和歌山)

私は和歌山出身の50代会社員です。兄が半年前に亡くなりました。
私は兄嫁やその子供たちとは親交がなかったため、葬式に出席した後は連絡がなかったのですが、最近になって私宛に債権者から兄の借金返済を要求する通知が届きました。兄嫁や子供たちは既に相続放棄したため、債権者から相続人となる私に通知が来たそうです。私が借金を返済することに納得がいかないため、色々と調べているのですが、相続放棄の期限は3カ月だと知りました。
しかし、兄は亡くなってから既に半年が経過しております。この場合私は相続放棄できないまま借金を返済しなければならないのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)

A.自分が相続人であることを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知った日から3カ月以内に手続きをしなければならない期限です。したがって、ご相談者様が相続を知ったのがお兄さまの死亡日から半年後であったとしても、自分が相続人であることを知ったその日から3カ月以内であれば相続放棄の手続きをすることができます。債権者からの請求が届いたのが最近であることから、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は可能と思われます。

なお、相続放棄の法律を知らなかった場合に、日本国籍を持つ成人は、法律を知らなかったという理由は認められません。その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいということにはならないので注意をしましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続放棄に関する相談も初回無料で受け付けています。当センターは、和歌山での相続全般に関する相談実績が豊富で、遺産相続業務に特化した専門家が在籍しています。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携して、相続手続きや相続税などについてサポート致します。和歌山の皆さまは、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問い合わせください。当センターのスタッフ一同が、和歌山の皆様に親身になってご対応させていただきます。

 

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