クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 4

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、母には借金があるようです。相続放棄について今のうちに知っておきたいです。(和歌山)

私は和歌山に住む40代女性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、私と妹は母に連れられ和歌山に越してきました。今は私も妹も結婚して家を出ましたので、母はいま和歌山で一人暮らしをしています。

私は時々母の家に行き自宅の片づけを手伝っているのですが、先日、借金の督促状が届いているのを見つけました。簡単には返せないような額の借金があるようなのですが、母の性格を考えると借金があってもおかしくないと思いました。母が生きている間に借金を返済しきれなかった場合、相続放棄をすれば返済を肩代わりする必要はないと聞いたことがあります。司法書士の先生、万が一の時のために相続放棄について詳しく教えてください。(和歌山)

A:相続の開始後、相続人はご自身の意思で相続放棄を選択することができます。

相続と聞くと、現金や不動産などのプラスの財産を引き継ぐことをまず想像されるかもしれませんが、場合によっては財産を相続することで大きな負担を抱えてしまうケースもあります。今回の和歌山のご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすればプラスの財産も引き継げなくなりますが借金を肩代わりする必要もなくなります。

遺産を相続(単純承認)すると、現金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。それに対して、相続放棄は相続の権利を放棄することですので、被相続人のすべての財産についての権利や義務の一切を拒否することができます。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。しかしながら、相続放棄によって被相続人の負債が消滅するわけではありません。相続放棄した人の他に相続人がいる場合は、残りの相続人で遺産分割することになりますし、場合によっては下位の相続順位に該当する人に相続権が移ることもあります。その結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となり負債を受け継ぐことにもなりますので、相続権が誰に移るのかあらかじめわかっている場合は、相続放棄の旨をあらかじめ伝えておくなど配慮を忘れないようにしましょう。

なお、相続放棄できるのは相続が開始してからです。親御様の借金が分かっていたとしても、生前から相続放棄することはできません。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄についてのご相談もお受けしております。和歌山で相続についてご不安がある方は、お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。相続放棄に精通した司法書士が丁寧に対応させていただきます。

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2023年11月02日

Q:亡くなった姉に借金がありました。相続放棄を検討しています。(和歌山)

実の姉がなくなり、その相続について相談です。姉は結婚とともに和歌山から離れて暮らしていて、生前あまり交流はありませんでした。先日葬儀に参列しましたが、義理の兄ともあまり親交はなく、相続に関しての話もその時には一切ありませんでした。ところが、先日私宛に姉の債権者より姉の借金返済についての通知が届きました。寝耳に水でしたので、債権者へと問い合わせをしたところ、義理兄とその子どもが相続放棄をしたために私が相続人となっているとのことでした。

生前に特に親交があったわけでもないのに、借金を私が払うことに納得がいきません。わたしも相続放棄をすることができるのでしょうか?このまま借金の肩代わりをするのは到底納得ができません。(和歌山)

A:相続放棄には期限がありますので、期限に間えば相続放棄ができる可能性があります。

相続放棄には期限があり、自己のために相続開始を知ったときから三ヶ月月以内と定められています。すなわち、ご相談者様がご自身が相続人だと知った日から数えて三ヶ月以内となりますので、お姉さまの債権者から通知が届いた日がこの三ヶ月より以前であれば相続放棄をする事が可能であるといえます。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。

今回のケースでは、ご相談者様はお姉さまの死亡日からすこし時間経過があってから初めてご相談者様の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはつい先日とのことですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は十分可能です。

注意したい点として、相続放棄の期限を知らなかった人がその法律を知った時点から三ヶ月以内に相続放棄をすればいい、ということではありませんのでご注意ください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を把握しているという前提になりますので法律を知らなかったという理由は認められませんので注意しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談も多く承っております。今回のように、期限のあるお手続きにはスピーディな対応が必要となりますので、相続放棄についてお困りの方は早めに当相談室へとご相談ください。家庭裁判所への手続きも多くお手伝いしておりますので、安心してお任せください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にお聞きしたいのですが、もしも相続放棄の期限に間に合わないとなった場合はどうなってしまうのでしょうか。(和歌山)

私の母は既に他界しており、80代の父は長い間和歌山の実家に一人で住んでいました。先日父が和歌山市内の病院で亡くなったとの連絡を受け、東京に住む私たち兄弟は駆けつけることができず残念に思っています。現在は弟と分担して相続手続きに着手し、相続人の確定とほぼ同時に財産調査を進めている最中ですが、私も弟も和歌山の実家を離れ東京に移り住んでから30年以上経つため、父の財産についての情報は皆無です。そのため財産調査にかなりの時間を要しています。父の祖先は和歌山県外に住んでいたため、和歌山県外に土地がある可能性もあります。加えてどうやら父には借金があったようですが、その内容については不明です。おおよその借金の額が分からないと相続するか相続放棄するのかの判断ができかねるため困っています。相続放棄の選択には期限があると聞いたので、もしも期限内に相続方法が決められなかったらどうなってしまうのでしょうか。借金があるからと安易に相続放棄してしまい、先祖代々の土地を手放すことになったら罰が当たりそうで慎重にならざるを得ません。司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(和歌山)

 A:期限を過ぎると単純承認したことになるため、相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをおすすめします。

和歌山のご相談様のように、相続人が長い期間実家を離れていた場合や、両親が離婚をしていたなどといったご状況下では故人の財産が全く分からないというケースも少なくなりません。また、多くの時間を要する可能性があるにもかかわらず、和歌山のご相談様がご指摘のように相続放棄の申述には期限があるため、のんびりとはいきません。しかしながら、焦ってよく調べずに相続放棄の手続きを進めてしまうと後々後悔することになりかねませんので、慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述を行わなければプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。とはいえ、期限内に財産調査が終わりそうもないといったケースも少なくないため、そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を行います。家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めることで、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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