クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 4

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続放棄を検討しているが時間がかぎられているため、司法書士の先生のアドバイスが欲しい。(和歌山)

初めまして。私は50代の会社員です。先日和歌山の実家に住む父が亡くなり、2週間経った現在は、相続の手続きをしています。父の財産調査では、和歌山にある不動産と、和歌山の銀行に現金が数百万円あるようです。また、父は趣味で美術品を数点所持していたため、鑑定などに時間がかかるように思います。ただ父には借金もあるようで、あきらかに借金の方が多い場合は相続放棄する可能性もでてきました。まだ諸手続きがのこっているのと、私自身も仕事があるため相続手続きに費やす時間が無いことから相続放棄の期限内に相続方法が決められない可能性が出てきました。(和歌山)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立て行うことで、期限を延ばすことが可能です。

ご相談者様がご指摘されているように、相続放棄の手続きには期限があります。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があり、この手続きをしなかった場合はプラスの財産のみならずマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされ、相続人に借金を弁済する義務が生じてしまいます。とはいえ、3ヵ月では相続放棄するかどうかの判断が間に合わないケースもあります。和歌山のご相談者様のように、被相続人の遺産の中に借金が含まれていて財産調査が間に合わない場合などがそうです。このような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ相続放棄の期間の伸長の申立てを行います。申立て後、家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められることになると、相続放棄の期限を1~3ヶ月程度延長出来るようになります。
遺産の中にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産が含まれることをご存じない方も多くいらっしゃいます。相続財産が手に入るからとよく確認せずに相続手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねません。財産調査は慎重に行いましょう。

和歌山周辺地域で相続放棄が必要かどうかわからない、時間に余裕がないという方は早急に和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談下さい。相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山周辺エリアの皆様の財産調査から相続財産の全容把握など複雑な相続放棄および相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。和歌山相続遺言まちかど相談室には、和歌山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、和歌山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続放棄の手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2022年09月01日

Q:父には借金があるようです。今後のためにも司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(和歌山)

初めてご相談します。私は和歌山在住の50代の会社員です。私の両親は和歌山市郊外の実家で暮らしていますが、私は結婚してから一緒には暮らしていないため、お正月くらいしか連絡を取ることはありませんでした。両親は70代で、特に大きな持病などはないため、元気にやっているだろうと思い特に連絡はしていなかったのですが、先日珍しく母から電話があり、どうやら父には借金があるというのです。元気とはいえ両親は高齢ですし、友人の中にはすでに親が亡くなっているという方も少なくありません。私ももしもの時のことを考えておく必要があると思い、相続について基本的な事を知っておきたいと思いました。相続手続きについては経験のある友人に聞くことが出来ますが、さすがに親に借金があるから相続放棄を考えているとは恥ずかしくて言えません。親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなりますか?また相続放棄についても教えてください。(和歌山)

A:相続人は借金も相続することになりますが、ご自身で相続放棄するか決めることが出来ます。

相続と聞くと、財産だけが手に入ると思われがちですが、相続では預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになりため、気を付ける必要があります。

ただし、相続が発生したら相続人は相続方法を選択することが可能です。相続方法は基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ますが、相続放棄と限定承認には選択期限があるため注意しましょう。相続放棄と限定承認は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産をも相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。

そもそも相続放棄とは、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことをいい、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになります。
他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになりますが、次の相続順位の人が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになるため、新たに相続人となる人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。

なお、被相続人の生前に借金があるとわかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんのでご注意ください。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続放棄を含むあらゆる相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続放棄のご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、姉の借金を相続したくないので、相続放棄をしたいです。(和歌山)

はじめまして。和歌山で相続について相談できる事務所や先生を探していたところ、友人にこちらの司法書士の先生を勧められたのでご相談させていただきました。私は和歌山で生まれ育った40代のサラリーマンです。親族は両親及び祖父母は既に他界しているため、残るは姉1人だけでしたが、その姉も約半年前に亡くなってしまいました。しかし三日ほど前、自宅に姉の借金返済通知が送られてきました。姉にも家庭がありますし、なぜ私のもとへ届いたのかわからず問い合わせたところ、姉の家族が既に相続放棄をしたため、私のもとへ届いたということでした。

私も相続放棄をしようと調べたのですが、姉が亡くなってから半年経ってしまった今では相続放棄の期限を過ぎているかと思います。姉婿の相続放棄を知ったのはつい先日のことなのに、私がこのまま借金返済をするのは腑に落ちません。どうにか返済をしない方法はないでしょうか。(和歌山)

 

A:相続放棄を最近知ったということであれば、返済不要になる可能性があります。

この度は和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。

今回のご相談では、ご相談者様は最近相続放棄したことをお知りになったということですので、相続放棄できる可能性があります。「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではなく、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。

ご相談者様が相続人になったことを知ったのがつい先日とのことですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを進めていただければ、十分に期限内の相続放棄が可能となります。もちろん相続放棄が可能となった場合、ご相談者様が返済する必要はなくなります。

また、日本の法律では成人かつ日本国籍を所有している場合、法律を知らなかったという理由は認められません。つまり、相続放棄の期限を知らなかったという理由で、期限がその法律を知った日から3カ月以内ということにはならないため、ご注意ください。

和歌山にお住いの皆様、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍しております。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が、相続手続きや相続税などを連携してサポートいたします。和歌山の皆様の相続に関するお困りごとも親身にお伺いし、丁寧に対応させていただきます。和歌山の皆さま、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のような相続放棄に関するご相談も初回無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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