クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 6

和歌山の方より相続放棄のご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄について詳しく教えて下さい。(和歌山)

和歌山在住の50代主婦です。和歌山市内の病院で先月に父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界したため、相続人は兄と私の2人のみです。先日、とある債権会社から父の借金返済に関する通知が送られてきました。借金の金額を見たところ、とてもではありませんがすぐに返済できる金額ではなく、とても困っております。どうにかならないかと思いネットで調べたところ、相続放棄という言葉が目に入ったのですが、相続放棄について詳しく知りたいと思い、司法書士の先生にご相談させていただきました。また、私の場合は相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(和歌山)

A:相続放棄とは、相続の権利を放棄し、一切の財産を受け取らないことをいいます。

この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、被相続人に借金があり悩んでいる方は少なくありません。相続放棄とは、簡潔にいうと相続の権利を放棄し被相続人の財産を一切受け取らないことを指します。相続が開始されると、多くの方は相続遺産を引き継ぐことに意識が向いてしまいますが、場合によっては相続財産を受け取ることによってご自身の負担が大きくなることもあります。しかし、相続放棄を行うことで、その負担がなくなることがあります。例えば、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることでもらえる遺産もなくなりますが、借金の返済義務もなくなります。遺産相続を承認することでプラスの財産(預貯金、不動産等)以外にもマイナスの財産(借金等)も引き継ぐことになります。その結果、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じてしまいます。
相続放棄を行うとその相続人は初めから相続人ではなかったことになります。他に相続人が存在した場合はその人たちだけで遺産分割を行うことになります。とはいっても相続人全員が相続放棄をしても被相続人の借金等の負債がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移るため、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、相続放棄をした旨を予め伝えておくなどの配慮を払いましょう。また、ご家族が借金を抱えていることを相続する前から知っている場合、前もって相続放棄をしたいというご相談も多々見受けられます。しかし生前に相続を放棄することはできませんので注意しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。和歌山にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

和歌山の方より相続放棄のご相談

2020年12月09日

Q:父の遺産を相続してから数カ月経ちますが、最近になって借金があることが分かり、相続放棄を検討しています。司法書士の先生にご相談したほうが良いでしょうか。(和歌山)

初めまして。父の遺産相続後に困った問題が起きましたのでご相談させて頂きました。私は和歌山に住んでおります。父が亡くなり間もなく2か月が過ぎようとしています。父は和歌山の自宅で一人暮らしをしており、5年前に母が亡くなって以来寂しくしていたようです。父が暮らしていた和歌山にある自宅は老朽化が激しく、管理にはお金がかかるため売却し、相続人である私が売却金を受け取っています。ところが最近になって父に多額の借金があるから返済するように債権者から言われました。詳細について尋ねると、自宅の売却金を充てても返済できるような額ではなく、今さらですが相続放棄したいと思っています。これからでも相続放棄は可能でしょうか?(和歌山)

A:相続後は相続放棄することは出来ないとされています。まずは司法書士に相談しましょう。

結論から申しますと、ご相談者様は、単純承認という相続をしたことになり、原則相続放棄することは出来ません。「単純承認」とは、マイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続のことを言います。お父様が亡くなられ、遺産相続をした後にお父様に借金があることを知ったとしても、相続人が相続財産の全部、又は一部を処分した場合は、単純承認をしたことになります。また、期間の経過によっても単純承認したことになるため、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「限定承認」又は「相続放棄」をしなかった場合、単純承認が成立し、それ以降は原則限定承認や相続放棄はできません。

被相続人が密かに借金を抱えていることは少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄等の相続トラブルのみならず、相続財産の調査や戸籍の収集、不動産の登記まで相続手続全般の対応が可能です。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した和歌山の地域事情に詳しい司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。

和歌山の方より相続放棄のご相談

2020年07月14日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続放棄は自分でも手続きできるのでしょうか?(和歌山)

和歌山在住の父が先月末に亡くなり、その相続の手続きをはじめています。財産の状況を調べていく中で、父が生前にいくらかの負債があった事がわかりました。自宅と預金もありますが、負債額が大きいために相続放棄を検討しています。私には兄がいますが、手続きは私が進めており、兄とは離れて暮らしている為なかなか相談もできず一人で相続放棄の手続きができるのかと不安です。相続放棄の手続きは、家庭裁判所でするというのは調べることはできましたが、私のような一般の人が手続きをしても問題ないのでしょうか。(和歌山)

 

A:相続放棄はご自身で行うことも可能です。

相続放棄のお手続きは一般の方でもご自身で行うことは可能です。複数の相続人がいた場合でも、相続人各々が手続きする事が出来ます。

相続放棄の手続きは、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。家庭裁判所へと相続放棄の申述書と必要な添付書類を提出し、受理されれば相続放棄は完了します。注意が必要な点として、相続放棄には期限がありますので、相続放棄をする場合には必ずこの期間中に申述書を提出しましょう。相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヵ月以内となっています。この短い時間に、財産の内容を全て確認し、必要な資料をそろえて家庭裁判所へと提出する必要がありますので、かなりタイトなスケジュールになると思われます。お仕事をされている方や、お時間の無い方など手続きが難しい場合には、早めに専門家へと依頼しましょう。相続放棄は一度受理されてしまえば撤回はききません。よく調べてみたら、負債よりも現金や不動産などのプラスとなる財産の方が多かったので相続放棄を撤回したいといった事は出来ませんので、相続放棄をする場合には、相続人の確定から相続財産の調査までを慎重に手続きを進める必要があります。

話をきいてみて、やはり自分で手続きをする事は難しそうだと思われた方は、ぜひ当相談室の無料相談をご利用下さい。相続の専門家が相続放棄についても丁寧にお話しをお伺いいたします。守秘義務がございますので、ご相談者さまについての情報が他の方へと知られる心配はございませんので安心して最後までお任せ下さい。現在お困りでいらっしゃる和歌山の皆様、ぜひご状況をお聞かせください。相続の専門家が、円満な相続になるよう親身に対応をさせて頂きます。

 

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