相談事例

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、父の遺言書に母の署名がある場合、この遺言書は効力があるのでしょうか。(和歌山)

こんにちは、私は和歌山に住む50代女性です。つい最近、和歌山にある実家で父が亡くなりました。葬儀はすでに和歌山で済ませており、これから相続手続きを始めることになります。私も母も、同じ和歌山の町内で暮らしているため、私が実家に通いながら、母と一緒に遺品整理を進めています。
そのような折、父の遺言書を見つかったのですが、父の署名と一緒に母の署名がありました。母に確認した所、父の生前に「どちらが先に亡くなってもいいように」と連名で作成したと言っていました。その遺言書には、父が所有している和歌山にある不動産の分割方法や母の持つ貴金属などの財産について記載がありました。

このように、連名で作られた遺言書は、法的に有効なのでしょうか?
相続手続きを始める前に、この遺言書を元に進めて問題ないのか、司法書士の先生に確認したく問い合わせさせていただきました。(和歌山)

 

A:婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、複数名の署名がされた遺言書は法的に無効です。

ご相談内容にあるような、ご両親が連名で遺言書を作成された場合ですと、民法975条の規定「共同遺言の禁止」に該当するため、遺言書は法的に無効となります。共同遺言とは、2名以上で同一書面の遺言を行うことです。

そもそも遺言書とは、言わば「被相続人が、相続人に対して残せる最後の意思表示」です。そのため、複数名遺言者がいた場合、主導的立場にある者が先導して遺言書を作成した可能性も否めません。共同で作成した遺言書は、複数名の遺言者全員の自由意思が反映された遺言書であると判断されないため、無効となるのです。

それ以外にも連名での遺言書作成は、その遺言書を撤回したいと思ったときに、その他の遺言者の同意を得る必要が出てくるため、遺言書撤回の自由が制限されてしまいます。
故人(被相続人)以外の複数人が関わることによって、遺言書作成に制限がされてしまっては、「被相続人の最後の意思表示」である遺言書の目的を達成できません。

また被相続人お一人で書かれた遺言書であっても、法律で決められた形式に沿っておらず、無効になってしまうケースもあります。被相続人本人が作成・保管する「自筆証書遺言」は、手軽に作成でき費用も不要であるメリットがありますが、作成の仕方により無効になってしまったり紛失や隠蔽のリスクがあったりするなどデメリットもあります。

今回のケースですと、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となりますが、今後ご相談者様のお母様やご相談者様自身が遺言書作成をする際は、専門家へご相談の上「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室は、和歌山エリアの相続手続きに関するプロフェッショナルとして、和歌山の皆様から多くのご相談・ご依頼をいただいております。遺言書作成についてお困りやお悩みがある和歌山の皆様に対して、和歌山相続遺言まちかど相談室では初回無料相談を実施しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
最後の意思表示となる遺言書作成について、和歌山相続遺言まちかど相談室が和歌山の皆様のサポートをさせていただければと存じます。和歌山の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

 

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