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民事信託(家族信託)

ここでは民事信託(家族信託)についてご紹介いたします。一般的に信託というと信託銀行などが事業として展開している商事信託が浮かぶのではないかと思いますが、ここでご紹介させていただく民事信託は、商事信託とは異なります。

民事信託は、今非常に注目されている信託です。平成19年9月の改正信託法の施行による制度であり、家族信託とも呼ばれています。家族信託と呼ばれている理由は、家族に合った財産管理や遺産承継を目的とした信託であるからです。

民事信託は家族間で自由な遺産承継や財産管理が可能なため、それぞれの家族に合った自由な信託を設定することができます。では、民事信託の仕組みについてさらに詳しく見ていきましょう。
 

民事信託(家族信託)の仕組みについて

民事信託とは、以下のように、委託者、受託者、受益者、信託財産から成り立っています。

  • 委託者
    →財産の所有者であり、財産を託す人
  • 受託者
    →委託者から財産を託され、財産の管理・運用・処分を行う人
  • 受益者
    →受託者が財産を管理した上で発生した利益を受ける人。なお、委託者が受益者となることもできます。
  • 信託財産
    →委託者から信託された財産のこと

委託者とは

財産の所有者であり、財産を託す人です。民事信託で一番多くみられる契約は、財産の所有者である高齢の親が委託者になるケースです。年齢とともに判断能力が低下することを考慮し、信頼できる人(実子など)へ財産管理を託しておきたいという生前対策として民事信託が活用されています。

受託者とは

委託者から財産の管理を託された人です。委託者から託された財産を管理・運用・処分をします。長期に渡って委託者の財産の管理ができる人物が適任といえるでしょう。念のために第二受託者を定めておくケースがほとんどです。

受益者とは

受託者によって管理された財産から出た収益を受ける人です。例えば、信託財産が不動産であった場合に、賃料などを受けとる権利がある人がこの受益者となります。

信託財産とは

委託者が所有している、信託契約において委託する財産のことです。

 

このように、民事信託(家族信託)は生前対策や認知症対策の一つとして活用することができる比較的新しい制度です。まだ、具体的な活用事例があまりありませんが、契約の内容を自由に設定することができるため、上手に利用すれば円滑な遺産承継を実現することができます。当相談室は民事信託(家族信託)のサポートを行っている事務所です。ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。和歌山で民事信託の活用をお考えになった場合には、当相談室へお気軽にお問い合わせください。まずは安心の初回の無料相談へお越しください。
 

民事信託(家族信託)について

 

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