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民事信託の報酬一覧

民事信託契約の報酬、費用のご案内になります。

民事信託(家族信託)で必要となる費用

信託契約書の作成

専門家が、ご相談者様の信託目的をお伺いし、その目的を達成するための信託契約の内容をご相談者様とともに話し合い契約書を作成します。ご相談者様の財産のご状況や、信託したい内容を考慮し、専門家が様々な事を想定し作成していきます。

民事信託契約書の作成は個人でもできますが、法律に基づいた内容で問題なく作成する事は知識の無い方では難しいでしょう。いい加減な内容の契約書の場合、将来トラブルとなる可能性もあります。とり返しのつかない事になる前に、まずは実績のある専門家へと相談をする事をおすすめします。

 

登録免許税

不動産を信託財産としている場合、その不動産の所有権は委託者から受託者へと移りますので、所有権移転登記信託登記(信託財産となる不動産の登記)の手続きが必要になります。これらの各々の登記には、登録免許税がかかります。

 

司法書士への報酬

所有権移転登記信託登記について、ご自分で法務局への手続きを行う事もできますが、信託登記に関しては司法書士でもその手続きには時間を要しますので、信託登記の手続きは実績のある司法書士へと依頼する事をおすすめいたします。司法書士に任せる事で、安心して確実に民事信託を進めていく事ができます。司法書士へと手続きを依頼した場合には、司法書士への登記報酬がかかります。

 

公証人手数料

民事信託契約書を公正証書で作成する必要はありませんが、委託者の財産に関する重要な契約になりますので、公正証書で作成しておく事をおすすめしています。公正証書で作成する場合には、公証人への手数料が発生します。

 

【民事信託サポートプラン】 報酬額基準表

※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。

※上記の④は協力先の税理士が担当いたします。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要な場合があります。20万円~
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。

【オプション】

  • 信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:200,000円~
  • 信託不動産にかかる融資(借換)のコンサル業務(最低報酬 15万円):
    1億円以下の部分 0.3%
    1億円超 の 部分 0.2%
    2億円超 の 部分 0.1%
  • 関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合): 基本報酬×5%×5名以上の人数
  • ご自宅訪問での対応(初回は無料):15,000円 /1回 2H
  • 信託財産管理口座の開設:30,000円 /1件
  • 社団法人の設立・登記:150,000円 /1件

※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)及び消費税がかかります。

 

民事信託(家族信託)について

 

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