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民事信託の活用法

民事信託では主に資産承継や財産管理を運用していきますが、実際に民事信託を活用した場合にできる事の具体的な内容について解説していきます。

民事信託(家族信託)での資産承継や財産管理の運用

  • 認知症対策として
    民事信託では、信託契約後に認知症を発症した場合であっても引き続き財産の管理を続けていく事が可能です。将来、ご自身が認知症等により財産の管理ができなくなる事が心配な場合は、民事信託を利用してお子様などを受託者に指定する事で、判断能力がつかなくなった後でも信託契約により財産の管理を継続していく事ができます。
     
  • ご自身で自由に遺産承継の内容を設定できる
    相続法では、遺産承継については遺言書が最優先され、遺言書のない場合は遺産分割協議により決定し、遺産分割協議でも決まらない場合には法定相続分により決定する事になります。しかし、民事信託を利用すれば、遺言書の有無に関係なく遺産承継の順位や割合等をご自身で自由に細かく設定する事が可能です。
     
  • 不動産の継続的な管理
    民事信託を利用していない場合には、賃貸アパートや農地などの不動産を所有している方が認知症等によってご自身での不動産の管理が難しくなってしまったとき、通常は、後見人を選任して、その後見人に財産管理を依頼するという形をとります。
    しかし、民事信託を利用すれば、あらかじめご自身で不動産の管理をどのようにしてほしいかを明確に決めておき、ご自身が信頼できる人物にそれを委託する事ができます。
    したがって、民事信託を利用する事により、万が一ご自身で不動産の管理ができなくなってしまった場合でも、継続的な管理をする事ができます。
     
  • 継続的な生前対策
    ご自身が認知症になった後にも子や孫に教育資金の援助や住宅取得資金の特例による贈与をしたい意思がある場合には、民事信託を利用すれば、原資を信託する事により、ご自身が指定した受益者に対して信託契約により決めた条件の内容で金銭をお渡しする事ができます。
     
  • 事業承継対策
    例えば、ご自身が会社を経営しており、長男の方が将来的にはその会社を継ぐ予定でその会社で働いている一方で、次男や三男の方は全く別の仕事をしている場合に、ご自身について相続が発生し3人のお子様方が会社の資産を分割してしまうと、長男の方による会社経営が困難になる可能性があります。このような場合、民事信託により、ご自身の生前に会社の株式を信託する事で、円滑な事業承継対策をしておく事ができます。

 

民事信託(家族信託)の活用法は、以上で解説したものに限られず、様々な可能性を秘めているといえます。ご自身の将来に有効に民事信託を活用したいとお考えになりましたら、お気軽にお問合せください。和歌山を中心として、初回のご相談は無料にてお伺いしております。

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