司法書士・行政書士・税理士・弁護士が連携して和歌山で安心サポート!民事信託なら、完全無料相談から対応!

受益者について

民事信託(家族信託)における受益者についての説明をしていきます。

受益者になれる人物

受益者とは、信託した財産の利益を受ける人物の事をいいます。

受益者には誰でもなる事ができますが、受託者の信託財産の管理状況を監督する義務もありますので、ただ利益を受け取るだけではなく、受託者の行動を監督する事もできる人物でなければなりません。もし、受益者が高齢者や未成年者である場合には、受益代理人等を別に定めるといった対策をとり、信託がきちんと運用される状態にしておく必要があります。

注意事項

受益者を決定する際の注意事項について説明をしていきます。

 

民事信託(家族信託)における1年ルール

民事信託契約により受託者と受益者が同一人物とされている場合は、その信託が1年間継続した後、信託は終了すると決められています。受託者と受益者が別の人物である場合にはこの1年で終了するという決まりは該当しません。

また、受託者と受益者が同一人物の場合に委託者が亡くなった場合、信託が1年以上継続する事ができなくなりますので、受益者の決定には注意しましょう。

 

受益者の死亡と、受益者連続型信託

受益者が亡くなった場合、民事信託契約の内容に従い受益権が引き継がれる事になります。

  • 第一次受益者(A)
  • (A)が死亡した場合には、第二次受益者(B)へ
  • (B)が死亡した場合には、第三次受益者(C)へ

このように、引き継ぐ受益者を予め信託契約内で定めておく事が可能です。特に指定の無い場合は、受益権は相続対象となる為、相続人へと引き継がれます。

※相続での不動産所有権移転の場合では、通常は登録免許税として不動産の固定資産評価額の0.4%(2,000万円の不動産では8万円)が発生しますが、信託での受益権移転では、1件あたり1,000円と税金面でかなり有効な手段となります。

 

贈与税の対象

民事信託での税金面での注意点について確認しましょう。

下記の場合の信託契約において発生する税金を確認していきましょう。

  • 自益信託の場合
委託者A → 受託者B → 受益者A

この場合では、委託者と受益者は同一人物Aになります。Aさんは自分の信託財産からの利益を自ら受け取りますので非課税になります。
 

  • 他益信託の場合
委託者A → 受託者B → 受益者C

この場合では、受益者Cは委託者Aが信託している財産の利益を受け取りますので、贈与とみなされ贈与税が発生します。

贈与税は年間で110万円までが非課税であり、年間で110万円を超えた贈与に対して贈与税が課されます。

 

このように、民事信託(家族信託)では、受益者は様々な点を考慮して決定する必要があります。和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様それぞれに合った民信託契約をご提案いたします。民事信託(家族信託)についてのご相談でしたら、まずは当相談室の無料相談をご利用下さい。

民事信託(家族信託)について

 

お問合せ先:0120-440-968

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • メールでのお問合せ
まずはお気軽にご相談ください。

クローバー司法書士事務所のつのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!

「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
和歌山の専門家として紹介されました

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別