2025年02月04日
Q:遺言書の作成を検討しています。司法書士の先生、夫婦でひとつの遺言書を作成してもよいでしょうか。(和歌山)
私は、和歌山在住の70代男性です。近頃、学生時代の旧友や定年退職した同期の訃報を聞くことが増え、自身の終活について考えるようになりました。多額の資産があるわけではないですが金額に関係なく遺産相続トラブルが起こることもあると聞くので、同じく和歌山に住んでいる残される家族のためにも自分が元気なうちに遺言書を残しておこうと思っています。そのことを妻にも伝えた所、「遺言書なんてよく分からないから、連名でまとめて作ってほしい」と言われました。妻は長年専業主婦ですが、妻の両親から相続した和歌山にある不動産などの資産がいくらかあります。
妻も遺言書を作ることには賛成しているので、法的に問題ないのであれば私が妻の分も含めてひとつの遺言書を作成しようと思っています。司法書士の先生、このまま夫婦で遺言書を作っても問題ないでしょうか。何か遺言書作成に関するアドバイスがあればお願いします。(和歌山)
A:夫婦であったとしても、複数名で作成された遺言書は無効です。
結論から申し上げますと、夫婦連名で作成された一通の遺言書は法的に無効となります。
遺言書とは、被相続人(遺言者)が自身の財産を誰にどのように残すか、また自分の意思を伝えるために作成する文書です。そのため、複数名で作成することにより「遺言者の自由意志が反映されていない」との認識となるためです。ご夫婦で話し合った結果だとしても、片方が主導的立場に立って作成された可能性を否めないことも理由のひとつとして挙げられます。
また、和歌山のご相談者様の文面から自筆証書遺言を検討されているのではないかと思いますが、司法書士という専門家の立場から申しますと残された家族に相続トラブルなど迷惑をかけないようにとのご希望があれば、公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。自筆証書遺言のメリットは紙とペンさえあれば簡単に作成できるところにありますが、デメリットとして法的に無効な遺言書を作成してしまったり紛失や改ざんのリスクがあったり、家庭裁判所での検認手続きが必要になるなど相続人の手間がかかってしまうことが挙げられます。公正証書遺言は費用がかかるというデメリットはあるものの、メリットとして、遺言者の自書が不要で高度な法律知識と法律実務経験が豊富な公証人が作成するため、より安全で安心な遺言書を準備することができます。そのほか、遺言書原本は役場保管になるため、紛失や改ざんのリスクもなく家庭裁判所での検認手続きも不要のため、相続が開始したらすぐに遺言書の内容を実現することができます。
和歌山のご相談者様のように遺言書作成を検討していたり、相続手続きが始まったものの何から手をつけていいのか分からなかったりする場合、その地域事情に詳しく相続・遺言書に関する豊富な実績を持つ専門家に相談することをおすすめいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では初回相談を完全無料にて承っておりますので、「依頼するかどうかは別として専門家の話を聞きたい」「費用は抑えたいが、今後のサポートやアドバイスがほしい」など、和歌山近郊にお住まいの皆様から多数のご相談・ご依頼を受けております。
まずはお気軽に、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。相続や遺言書にかかわるお悩みやご不安を少しでも払拭、解決できるよう和歌山相続遺言まちかど相談室の所員一同、和歌山の皆様をサポートしてまいります。
2024年12月03日
Q:司法書士の先生、遺言書に記載されていない財産があるのですが、どのように相続したらよいでしょうか。(和歌山)
和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めるために父が遺した遺言書を開封したのですが、一つ困ったことがあります。
遺言書の中に、父名義になっている和歌山の土地についての記載がなかったのです。この土地は祖父から父が相続していたものだそうですが、まったく活用していなかったので、父も書くのを忘れてしまっていたのかもしれません。司法書士の先生、この和歌山の土地についてはどのように扱えばよいのか教えていただけますでしょうか。(和歌山)
A:遺言書の中に「その他の財産の扱いについて」といった文言がなければ、遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書を作成する際、相続財産の種類が多くて内容が把握できない時などに、「遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて」といった形でひとまとめにして遺言書に記載し、その相続方法を指定するというケースもあります。まずはお父様が遺した遺言書の中に似たような文言が記載されていないかご確認ください。
遺言書に記載のない財産について何も指示が書かれていないようでしたら、その財産についてのみ遺産分割協議を行い、誰がどのように相続するのかを決定する必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し遺産分割について決める協議です。相続人全員の合意に達したら、その協議内容を遺産分割協議書として書面にまとめましょう。この遺産分割協議書は、和歌山の土地の相続登記(土地の名義変更)の手続きの際に提出が求められます。相続人全員が合意している証明となりますので、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押して完成させましょう。また、手続きの際は相続人全員の印鑑登録証明書も必要となりますので、併せてご準備ください。
なお、遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印は必須なものの、用紙のサイズや縦書き・横書きなど形式についての定めは特にありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。
遺言書は生前対策として有効な方法の一つではありますが、作成した遺言書に記載漏れや不備があると、遺されたご家族の手間になってしまう恐れもあります。遺言書作成の際は、不備のないよう、相続の専門家のアドバイスを受けながら、しっかりと財産調査を行うことが大切です。
和歌山にお住まいで遺言書作成をお考えの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続・遺言書のプロフェッショナルとして、和歌山の皆様の最後の意思を大切なご家族に遺せるよう、親身になってお手伝いさせていただきます。
2024年10月03日
Q:私の死後、財産を寄付したいと考えています。遺言書を書けば寄付が可能かどうか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)
私は和歌山に住む70代男性です。私は十数年前に離婚して以来、和歌山で一人気ままに暮らしていました。友人にも恵まれ、それなりに楽しく暮らしています。ただ、最近体調を崩すことも多くなり、いわゆる終活についても考え始めなければならないと思っています。
私には子供がおりません。私の死後に財産を相続するのは誰になるのか調べたところ、どうやら私の甥っ子に相続権があるようです。私としては、普段交流のない甥っ子に財産を渡すより、普段からお世話になっていて和歌山での私の生活を支えてくれているNPO団体に財産を寄付したいという気持ちがあります。司法書士の先生、遺言書を書いておけば、私の希望するとおり財産を寄付することが可能でしょうか?(和歌山)
A:遺言書を通して「遺贈」という形で希望する団体に財産を渡すことができます。
和歌山のご相談者様のおっしゃるように、現状では甥御様が推定相続人になります。もし逝去後に財産の寄付をご希望なのであれば、遺言書に「遺贈」の意思を遺しておきましょう。遺贈とは、遺言書を通して相続人以外の人に財産を贈ることを指し、財産の贈り先は個人だけでなく団体を指定することもできます。
遺贈の遺言書を作成するのであれば、「公正証書遺言」にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は、法律の知識を豊富に持つ公証人が作成をお手伝いする遺言書です。遺言書を作成する人(遺言者)が遺言内容を口頭で伝え、その内容をもとに公証人が文章化して遺言書を作成しますので、遺言書の書き方(形式)の不備によって法的に無効となる心配がありません。また、公正証書遺言の場合は遺言書原本を公証役場にて保管しますので、第三者による遺言書の改ざんや、遺言書自体の紛失を防ぐことができます。遺言書を確実に遺したいのであれば、公正証書遺言が最も安心といえるでしょう。
さらに遺贈をより確実に執行するために、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめいたします。遺言執行者は遺言内容に基づき手続きを進める権利義務を有する人ですので、信頼のおける人を指定し、遺言書の存在を知らせておきましょう。
なお、団体によっては現金での遺贈寄付しか受け付けていないというケースもあります。あらかじめ寄付先の団体の遺贈寄付の受付状況と、その団体の正式名称もご確認ください。
和歌山の皆様、ご自身の逝去後、財産の行く先について希望がある場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。和歌山の皆様がより確実な遺言書を作成できるよう、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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