クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成 | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、父の遺言書に母の署名がある場合、この遺言書は効力があるのでしょうか。(和歌山)

こんにちは、私は和歌山に住む50代女性です。つい最近、和歌山にある実家で父が亡くなりました。葬儀はすでに和歌山で済ませており、これから相続手続きを始めることになります。私も母も、同じ和歌山の町内で暮らしているため、私が実家に通いながら、母と一緒に遺品整理を進めています。
そのような折、父の遺言書を見つかったのですが、父の署名と一緒に母の署名がありました。母に確認した所、父の生前に「どちらが先に亡くなってもいいように」と連名で作成したと言っていました。その遺言書には、父が所有している和歌山にある不動産の分割方法や母の持つ貴金属などの財産について記載がありました。

このように、連名で作られた遺言書は、法的に有効なのでしょうか?
相続手続きを始める前に、この遺言書を元に進めて問題ないのか、司法書士の先生に確認したく問い合わせさせていただきました。(和歌山)

 

A:婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、複数名の署名がされた遺言書は法的に無効です。

ご相談内容にあるような、ご両親が連名で遺言書を作成された場合ですと、民法975条の規定「共同遺言の禁止」に該当するため、遺言書は法的に無効となります。共同遺言とは、2名以上で同一書面の遺言を行うことです。

そもそも遺言書とは、言わば「被相続人が、相続人に対して残せる最後の意思表示」です。そのため、複数名遺言者がいた場合、主導的立場にある者が先導して遺言書を作成した可能性も否めません。共同で作成した遺言書は、複数名の遺言者全員の自由意思が反映された遺言書であると判断されないため、無効となるのです。

それ以外にも連名での遺言書作成は、その遺言書を撤回したいと思ったときに、その他の遺言者の同意を得る必要が出てくるため、遺言書撤回の自由が制限されてしまいます。
故人(被相続人)以外の複数人が関わることによって、遺言書作成に制限がされてしまっては、「被相続人の最後の意思表示」である遺言書の目的を達成できません。

また被相続人お一人で書かれた遺言書であっても、法律で決められた形式に沿っておらず、無効になってしまうケースもあります。被相続人本人が作成・保管する「自筆証書遺言」は、手軽に作成でき費用も不要であるメリットがありますが、作成の仕方により無効になってしまったり紛失や隠蔽のリスクがあったりするなどデメリットもあります。

今回のケースですと、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となりますが、今後ご相談者様のお母様やご相談者様自身が遺言書作成をする際は、専門家へご相談の上「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室は、和歌山エリアの相続手続きに関するプロフェッショナルとして、和歌山の皆様から多くのご相談・ご依頼をいただいております。遺言書作成についてお困りやお悩みがある和歌山の皆様に対して、和歌山相続遺言まちかど相談室では初回無料相談を実施しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
最後の意思表示となる遺言書作成について、和歌山相続遺言まちかど相談室が和歌山の皆様のサポートをさせていただければと存じます。和歌山の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。私は何をすればいいのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(和歌山)

先日亡くなった父の遺言書のことで司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
私は和歌山に住む40代女性です。父は先日、長らく入院していた和歌山の病院で息を引き取りました。父の遺言書は公証役場に保管されていると知っていたので、相続人である母と一緒に和歌山の公証役場に行き、遺言書を確認したのですが、その遺言書の中に遺言執行者は私だという内容が書かれていたので戸惑っています。
遺言書の存在については父から事前に聞いていましたが、遺言執行者については何も知らされていませんでした。病気がちの母を案じて私を遺言執行者にしたのだろうというのは理解できるのですが、遺言執行者だと突然言われても何をすればいいのか分かりません。司法書士の先生、私はどうしたらいいでしょうか。(和歌山)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を実現させるために相続手続きを進めることです。

和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とはその名のとおり遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書の中で遺言執行者に指定された人は、その遺言内容を実現させるために、相続財産の管理や名義変更などさまざまな相続手続きを行う権利義務を有することになります。

ただし、遺言執行者に指定された人は必ず就任しなければならないわけではありません。指定された方が遺言執行者に就任するかどうかは、ご自身の意志で自由に決定することが可能です。遺言執行者に就任する前であれば、相続人に辞退の旨を伝えるだけで就任を断ることができます。遺言執行者に就任した後は、ご自身の意志だけでは辞退ができなくなってしまうのでご注意ください。もし途中で遺言執行者を辞めるのであれば、家庭裁判所に申立てる必要があります。そして家庭裁判所が総合的に考慮したうえで、遺言執行者の辞任を許可するかどうかを判断します。 

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の遺言書に関するご相談も承っております。今回のように遺言執行者に指定されたがどうすればいいかというご相談や、相続手続きが進まないから遺言執行者を立てたいというご相談も和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。和歌山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう、和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士がお手伝いいたします。
またこれから遺言書を作成したいとお考えの和歌山の皆様も、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、和歌山の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:父の遺言書には後から見つかった財産の記載がありませんでした。どうしたらいいか司法書士の先生教えて下さい。(和歌山)

和歌山の父が亡くなり、遺品整理をしていたところ遺言書が見つかったのですが、その遺言書についてお伺いしたいことがあって問い合わせました。私は和歌山在住の50代の男性です。結婚後は実家から車で10分の所に住んでいます。半月前に実家に住む父が亡くなったため、和歌山市内の斎場で葬式を行ってから遺品整理をしたところ遺言書が見つかりました。遺産分割するために遺言書に書かれていた財産を確認していたところ、遺言書にない財産が見つかり、誰に分割したらいいのか分からず困っています。その財産とは、和歌山市郊外の不動産で、空き地になっていました。さほど大きくはない土地でしたので、父は遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この和歌山の不動産はどのように扱ったら良いか教えて下さい。(和歌山)

A:まず「その他の財産の扱い方法」というような記載が遺言書にないか確認します。

遺言書の作成時に、ご自身の所有する財産について把握しきれないという方は少なくありません。そのような方々は、“遺言書にない財産の扱いについて”と遺言書に記載される場合が多いようです。したがってご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に同じような記載がされていないかをご確認ください。文言は違っても似たような内容の記載があるようでしたら、その内容に従って相続します。そのような記載が見当たらない場合は、後から見つかった財産の分割方法を相続人全員で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書として作成しその内容に従い遺産分割を行います。なお、作成された遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書作成にあたっての形式や書式には特に決まりはありません。書式や用紙についても規定はないため、分りやすく丁寧に作成するようにしましょう。なお、内容は手書きでもパソコンでも作成できます。完成後は相続人全員で署名、実印で押印をし、印鑑登録証明書を準備します。

和歌山近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。作成方法を間違えると、時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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