2023年08月02日
Q:司法書士の先生、実家に保管していた遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)
遺言書の扱い方について司法書士の先生に質問です。私は和歌山在住の40代男性です。先日和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の葬儀場で親族だけで行い、これから相続手続きを始めようと思っているところです。
葬儀後、和歌山の実家で父とともに暮らしていた母が、父の直筆だという遺言書を渡してくれました。父の晩年は病気がちでしたので、父の死後に私たち家族が困らないようにと遺言書を作成し、母に託していたそうです。早速遺言書の内容を確認し相続手続きを進めたいと考えているのですが、相続人である私が遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)
A:自宅保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。
和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。
今回のお父様が自筆で作成された遺言書は自筆証書遺言かと思われます。自宅で保管していた自筆証書遺言については相続人が勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認手続きが必要です。検認をすることによって、遺言書の存在やその形状、加除訂正、内容を明らかにし、第三者による偽装を防ぐことができます。
もしも検認手続きをせずに遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科されることもありますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。
検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に検認の申し立てをします。その後家庭裁判所より検認の日時の通知が届くので、申立人は指定された日時に家庭裁判所へ出向きます。検認当日、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。そして家庭裁判所にて遺言書の検認が完了したら、検認済証明書等を交付してもらいます。
検認済証明書が交付されてはじめて遺言書に添って財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。また遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害された相続人はその遺留分を取り戻すことができます。
ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、法務局にて保管されていた自筆証書遺言についてはこの限りではありません。自筆証書遺言は2020年7月より法務局にて保管することが可能になりました。法務局にて保管されていた自筆証書遺言は検認の手続きを行うことなく開封することができます。
和歌山の皆様、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のように残された遺言書についてお悩みの相続人の方だけでなく、これから遺言書を作成しようとお考えの方もサポートさせていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。
2023年06月02日
Q:自分に何かあった際、財産をすべて施設など困っている子供たちへの寄付としたいと思っています。独り身ですので、確実に寄付できるように遺言書を作成したいので、司法書士の先生にぜひお手伝いをお願いいたします。(和歌山)
和歌山で一人で生活をしています。数年前に主人を亡くし、子供もおりませんのでわたしの死後の財産についてどう活用してもらえばいいかを長く検討していました。親族は遠く離れて生活しており、全く面識のない親族の子に財産を相続させるのであれば、自分の意志で寄付先を決めて確実に遺贈をできるように準備をしておきたいので、ぜひ司法書士の先生にお手伝いをいただきたいと思っています。(和歌山)
A:ご自身のご希望が確実に成されるよう、公正証書で遺言書を作成しましょう。
この度は和歌山相続遺言まちかど相談室へとご相談いただきまして誠にありがとうございます。ご相談者さまの希望を確実に実現できるよう、最後まで丁寧に対応させていただきます。
相続人ではない施設や団体等への寄付をご希望の場合は、財産を遺贈することになりますので遺言書を作成しましょう。遺贈をより確実に実現したいということであれば、公正証書での遺言書作成をおすすめいたします。遺言書があることで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となりますが、もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなった場合は、推定相続人である遠く離れた親族の子、に相続されることになるでしょう。
公正証書遺言について少し説明をいたしますと、民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、そのうちの公正証書遺言は、公証役場にて公証人によって作成される遺言書で、遺言者が伝えた内容を公証人が文章にし公正証書として作成をするものになります。公証人と、証人立会いの下作成されるため内容に不備はなく、また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もありません。
今回のご相談者様の場合、身近に遺言書の内容を実際に手続きする親族がいらっしゃいませんので、遺言執行者を遺言書内で指定しましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有しますので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
遺言執行者には、親族以外もなることが可能です。信頼のおける人物が身近にいらっしゃらない場合には和歌山相続遺言まちかど相談室 のような相続の専門家へと遺言執行を依頼することをおすすめいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、専門家が遺言書の作成から内容の確認、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いが可能です。もちろん、遺言執行についてもお引き受け可能でございますので、和歌山にお住まいの皆様、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。みなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に指名されていました。何をすることになるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
和歌山で相続・遺言を得意としている事務所だと聞き、ご相談させていただきました。
先日、和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の実家でしめやかに行い、相続人となる母と姉と私の三人で遺品整理を始めようとしているところです。
父は生前に和歌山の公証役場で遺言書を作成していたので、遺品整理をするにあたって全員で遺言書の中身を確認しました。すると遺産分割の方法だけでなく、「次女である〇〇を遺言執行者に指名する」と記載されているではありませんか!私にしてみれば寝耳に水ですし、遺言執行者が何をする人なのかもまったくもってわからない状況です。
司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか?また、遺言書で指定されていたとしても辞退することは可能でしょうか?(和歌山)
A:遺言執行者は、遺言書の内容実現に向けて各種相続手続きを行うことになります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要となる各種相続手続きを相続人に代わって行う存在です。遺言書においてのみ、遺言者(今回ですとお父様)自身で指定することができます。
遺言書はご自分の所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ではありますが、残しておいたとしてもその内容に沿って相続手続きが行われない可能性も考えられるでしょう。
そうした事態に備えてあらかじめ遺言書において指定しておくのが、遺言執行者という訳です。
しかしながら遺言書の内容を実現するために行う相続手続きのなかには専門的な知識を要するものも多く、ご相談者様のように「遺言執行者に指定されても困る」というケースもあるかと思います。
そのような場合には遺言執行者を辞退することも可能です。ただし、遺言執行者になることを承諾した後では簡単に辞退することができなくなってしまうため、少しでも不安のある方はすぐに承諾しないよう注意しましょう。
ご相談者様が辞退すると今回の相続における遺言執行者は不在となりますが、必要であれば家庭裁判所に請求し遺言執行者を選任してもらうことも可能です。遺言執行者の請求ができるのは相続人、受遺者、債権者といった利害関係人のみですので、覚えておくと良いでしょう。
遺言書の内容を実現するためには煩雑な相続手続きを行う必要があり、専門知識がないと行き詰まってしまう可能性は非常に高いといえます。相続人だけで遺言書の内容通りに相続手続きを進めることは困難だと思われる際は、速やかに相続を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご利用ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山や和歌山周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
和歌山や和歌山周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
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