クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

家裁への手続き | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生、実家に保管していた遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)

遺言書の扱い方について司法書士の先生に質問です。私は和歌山在住の40代男性です。先日和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の葬儀場で親族だけで行い、これから相続手続きを始めようと思っているところです。

葬儀後、和歌山の実家で父とともに暮らしていた母が、父の直筆だという遺言書を渡してくれました。父の晩年は病気がちでしたので、父の死後に私たち家族が困らないようにと遺言書を作成し、母に託していたそうです。早速遺言書の内容を確認し相続手続きを進めたいと考えているのですが、相続人である私が遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)

A:自宅保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。

和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。

今回のお父様が自筆で作成された遺言書は自筆証書遺言かと思われます。自宅で保管していた自筆証書遺言については相続人が勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認手続きが必要です。検認をすることによって、遺言書の存在やその形状、加除訂正、内容を明らかにし、第三者による偽装を防ぐことができます。

もしも検認手続きをせずに遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科されることもありますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。

検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に検認の申し立てをします。その後家庭裁判所より検認の日時の通知が届くので、申立人は指定された日時に家庭裁判所へ出向きます。検認当日、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。そして家庭裁判所にて遺言書の検認が完了したら、検認済証明書等を交付してもらいます。
検認済証明書が交付されてはじめて遺言書に添って財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。また遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害された相続人はその遺留分を取り戻すことができます。

ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、法務局にて保管されていた自筆証書遺言についてはこの限りではありません。自筆証書遺言は2020年7月より法務局にて保管することが可能になりました。法務局にて保管されていた自筆証書遺言は検認の手続きを行うことなく開封することができます。

和歌山の皆様、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のように残された遺言書についてお悩みの相続人の方だけでなく、これから遺言書を作成しようとお考えの方もサポートさせていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。

和歌山の方より相続財産の管理についてのご相談

2018年09月03日

Q:亡くなった知人の葬儀代を立て替えました。誰に請求すればいい?(和歌山)

先日、知人が亡くなりました。身寄りがないそうで、私がささやかながら葬儀を執り行い、その葬儀代を立て替えましたが、誰に葬儀代を請求していいのか困っています。身寄りがない知人には相続人もいませんが、生活に困らないくらいの財産はあったように思えます。その財産から支払ってもらうことはできるのでしょうか?(和歌山)

 

A:相続財産管理人に請求することができます

亡くなった人が財産を残しているけれど相続人がいないという場合、誰が遺産を管理するのかという問題が発生します。このような相続人がいない財産は相続財産法人というひとつのまとまりで管理され、清算事務を行うために、相続財産管理人が選任されることになりますが、自動的に選任されるわけではありません。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。

ご相談のケースのように、身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげたいと思うのは当然のことだと思います。社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきものであると考えられています。そのため、相続財産管理人は葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産より葬儀費用の支払いをすることができますが、そのためにまずご相談者様が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。

申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので注意が必要です。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税で多くの実績持つ司法書士、行政書士と各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

海南より死後離縁のご相談

2018年08月03日

Q:死亡した養父との養子縁組関係を解消することはできますか?(海南)

養父とは長年疎遠であったのですが、先日、その養父が他界したとの連絡があり、相続放棄を考えています。また、養子縁組関係も解消したいと考えているのですが、養父の死亡した後でも離縁することはできるのでしょうか。(海南)

 

A:死亡した養父との養子縁組関係を解消することは可能です。

養子又は養親のいずれかが死亡した後であっても『離縁』することができます。

今回は、養父が死亡した場合ですが、養父の死亡によって当然に養子縁組関係が終了するわけではありません。養父の死亡した後に養子縁組関係を解消するためには、死後離縁の申立による家庭裁判所の許可と役所への届出が必要です。

ただし、死後離縁が認められたとしても、養父の死亡により発生した相続権は失われませんので、相続手続(或いは相続放棄の手続)が必要になります。

死後離縁、相続放棄は、いずれも家庭裁判所で行う手続きであり、身分関係に変動を生じさせるものです。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所でのお手続きについてもお手伝いしております。相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので是非お気軽にご連絡ください。

 

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