相談事例

海南より死後離縁のご相談

2018年08月03日

Q:死亡した養父との養子縁組関係を解消することはできますか?(海南)

養父とは長年疎遠であったのですが、先日、その養父が他界したとの連絡があり、相続放棄を考えています。また、養子縁組関係も解消したいと考えているのですが、養父の死亡した後でも離縁することはできるのでしょうか。(海南)

 

A:死亡した養父との養子縁組関係を解消することは可能です。

養子又は養親のいずれかが死亡した後であっても『離縁』することができます。

今回は、養父が死亡した場合ですが、養父の死亡によって当然に養子縁組関係が終了するわけではありません。養父の死亡した後に養子縁組関係を解消するためには、死後離縁の申立による家庭裁判所の許可と役所への届出が必要です。

ただし、死後離縁が認められたとしても、養父の死亡により発生した相続権は失われませんので、相続手続(或いは相続放棄の手続)が必要になります。

死後離縁、相続放棄は、いずれも家庭裁判所で行う手続きであり、身分関係に変動を生じさせるものです。

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