クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

生前対策 | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より遺言書についてのご相談

2020年11月26日

Q:確実に寄付をするためには、遺言書が有効と聞きました。司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(和歌山)

私は和歌山在住の50代主婦です。3年ほど前に主人が病気で亡くなり、現在は長年主人と暮らしてきた自宅で一人暮らしをしています。私どもには子供がおりませんので、主人の遺してくれた遺産で、生活に苦しむことはなく、一人で静かに暮らすことができております。また、私の両親は少し前に亡くなっており、親戚は和歌山郊外に住む最近では交流のなくなった亡き姉の子のみだと思います。つい最近、友人と今後について話す機会があり、それから将来のことを考えてみましたが、私が死んでしまった後、今ある私の財産はどうなるのかとても心配になってきました。

年に一度会うか、会わないかの深い関わりのない姉の子に遺産を譲るのであれば、困っている方々の役に立つような使い道をしたいと思っております。寄付先についてはある程度調べ、和歌山にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付したいと今は考えております。以前どこかで、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと耳にしました。それができるのであれば、遺言書を残し、今後についての心配がない状態で、いつか来るだろう最期の日まで安心して生活したいです。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのは本当ですか?司法書士の先生、教えてください。(和歌山)

 

A:寄付を希望される場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。

遺言書を作成した場合、相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能です。ご相談者様がお亡くなりになった後、遺言書を作成している場合は、指定した団体に遺贈することができます。

今回のご相談者様のように寄付先がもう既に決まっており、確実に希望した団体に寄付をしたい場合は、公正証書遺言が最も適切な遺言書であると言えます。民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。

②の公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですので、すぐに手続きが可能となります。

今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうがよいでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

また、寄付先についてですが、寄付先によっては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認し、検討しておくことをお勧めいたします。なお、遺言書を作成する際には推定相続人の遺留分についても配慮して内容を検討したほうがよいのですが、今回の場合は推定相続人が姪御様のみとのことですので、そもそも遺留分はありませんのでご安心ください。

 

和歌山相続遺言まちかど相談所では、相続に関する専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
和歌山にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から、親身になってご対応させていただきます。和歌山近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談まで、お気軽にご相談ください。スタッフ一同和歌山の皆様のご相談、心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より遺言に関するご相談

2019年04月08日

Q:母の介護を条件に父から自宅の遺贈を受けた姉が母の介護をしない。(和歌山)

昨年、介護の必要な母を残して父が亡くなりました。私の姉は父母と和歌山市内にある父所有の自宅に同居していたため、父は、「姉が母の介護をすることを条件に、姉に自宅を遺贈する」という遺言書を残しており、父の死後、父の遺言の通り、姉が自宅の所有者となりました。しかし、その後、姉は自宅を出て一人暮らしをしてしまい、母の介護をしていません。このような場合、どうしたらよいでしょうか?(和歌山)

 

A:お姉様に介護をすることを請求して、それでも介護をしないときはお父様の遺言の取消しを家庭裁判所に請求できます。

ご相談者様のお父様の「姉が母の介護をすることを条件に、自宅を姉に遺贈する」という遺言は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれます。そして、民法は、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務(ご相談者様の場合は、「お母様の介護」)を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすること(ご相談者様の場合は、「お姉様にお母様の介護をするように請求すること」)ができると定めています。

さらに、もし相当の期間内に義務の履行がないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができると定められています。

ただし、遺言が取り消されてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になってきます。

負担付遺贈は、負担の内容によっては遺贈を受ける方にとっては大きなものとなることがあり、後々、その負担が履行されなくなってしまうこともあります。負担付遺贈を遺言の内容として考えている方は、生前に、遺贈を受ける方と負担の内容についてよく話し合っておくことが必要でしょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様の様々な事情を伺ったうえでの最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、和歌山市近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せ下さい。

和歌山の方より相続(遺留分)についてのご相談

2018年12月04日

Q:別れた父が全ての遺産を現在の妻子にと遺言。私の相続分はゼロ?(和歌山)

和歌山で母と二人で暮らしています。先日、10年前に別れた父親が亡くなったと連絡がありました。父は遺言書を作成していて、その内容に現在の妻子にすべての財産を残すと記載されていたそうです。私は父の実子なので本来は相続できる財産はあるはずなのに、その遺言書の一言で何も受け取れなくなるのでしょうか? 父は母と別れてからすぐに再婚し子供が産まれました。母は離婚後も働きながら私を育ててくれて大変苦労したところを見ているのでその遺言には納得できないものがあります。(和歌山)

 

A:遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2を受け取れます

法定相続分は前妻の子と後妻の子で違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認められる法定相続分を子の人数で割った割合になります。

今回のご相談内容では、前妻の子1人、後妻の子1人、後妻の3人が法定相続人になります。後妻に1/2、残りの1/2を前妻の子と後妻の子が分け合うので、子の法定相続分は全体の1/4になります。

もしその遺言書が有効なものでも、実子には遺留分減殺請求をする権利がありますので、遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2は受け取れます。

ご不安な点があれば専門家に相談することをお勧めいたします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。わからないことやご不安な点がございましたらお気軽にフリーダイヤルにお問合せください。初回無料相談でご対応させていただきます。

 

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