クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、相続人の中で私1人だけが相続放棄することはできますか?(和歌山)

和歌山で暮らしていた母が亡くなり、相続が発生しました。母は私が幼いころに離婚しておりますので、相続人になるのは兄と私の2人だけです。

先日、和歌山の実家で遺品整理をしていて驚きました。母は和歌山で小さな料理店を営んでいたのですが、どうやらかなりの負債を抱えていたようです。兄も私も和歌山の実家を出ており、母は長いこと和歌山でひとり暮らしをしておりましたので、私は母の財産状況などまったく把握していませんでした。

これは相続放棄したほうがいいのではないかと兄に話したのですが、兄は取り合ってくれません。年の離れた兄は昔から父親代わりのような存在で、何かと母の力になって助けていたので、負債を清算するところまでが子の務めだと思っているようです。

しかしながら私は自分の暮らしで手いっぱいで、とても母の負債まで背負える状況にありません。司法書士の先生、できれば私1人だけでも相続放棄したいと思っているのですが、可能でしょうか。(和歌山)

A:相続方法は相続人それぞれが選択できるため、1人だけ相続放棄することも可能です。

和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。
相続方法は相続人全員で統一する必要はなく、相続人一人ひとりがご自身の意思でそれぞれ選択することが可能です。それゆえ、ご相談者様のお兄様が負債も含めて遺産を相続するご意思があっても、ご相談者様が相続放棄を希望するのであれば、ご相談者様1人だけ相続放棄をすることができます。

相続放棄する場合は、「自己のために相続の開始を知った日から3か月」の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。ご相談者様は和歌山を離れて暮らしているとのことですが、申述先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められていますので、この申述は和歌山の家庭裁判所で行う必要があります。

期限があると聞くと、急いで手続きしなければとお思いになるかもしれませんが、相続放棄をすべきかどうかは慎重な検討が必要です。ひとたび相続放棄の申述を行うと、たとえ熟慮期間内であったとしても撤回は認められません。財産調査の結果、負債を上回るプラスの財産が遺されていると発覚した場合に、「やっぱり相続放棄はやめます」ということはできないのでご注意ください。

被相続人とは離れた場所で暮らしていた場合、手続きに負担を感じることもあるかと存じます。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄の手続きについても全面的にサポートいたしますのでご安心ください。

また、和歌山にお住まいで相続放棄を選択すべきかどうか判断がつかず困っているという方も、遠慮なく和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続放棄についての知識が豊富な専門家がアドバイスさせていただくほか、相続財産の調査や相続人の調査など相続に関するさまざまな手続きもお手伝いさせていただきます。ご相談者様のプライバシーは完全にお守りしますので、どうぞ安心して和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、父の遺言書に母の署名がある場合、この遺言書は効力があるのでしょうか。(和歌山)

こんにちは、私は和歌山に住む50代女性です。つい最近、和歌山にある実家で父が亡くなりました。葬儀はすでに和歌山で済ませており、これから相続手続きを始めることになります。私も母も、同じ和歌山の町内で暮らしているため、私が実家に通いながら、母と一緒に遺品整理を進めています。
そのような折、父の遺言書を見つかったのですが、父の署名と一緒に母の署名がありました。母に確認した所、父の生前に「どちらが先に亡くなってもいいように」と連名で作成したと言っていました。その遺言書には、父が所有している和歌山にある不動産の分割方法や母の持つ貴金属などの財産について記載がありました。

このように、連名で作られた遺言書は、法的に有効なのでしょうか?
相続手続きを始める前に、この遺言書を元に進めて問題ないのか、司法書士の先生に確認したく問い合わせさせていただきました。(和歌山)

 

A:婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、複数名の署名がされた遺言書は法的に無効です。

ご相談内容にあるような、ご両親が連名で遺言書を作成された場合ですと、民法975条の規定「共同遺言の禁止」に該当するため、遺言書は法的に無効となります。共同遺言とは、2名以上で同一書面の遺言を行うことです。

そもそも遺言書とは、言わば「被相続人が、相続人に対して残せる最後の意思表示」です。そのため、複数名遺言者がいた場合、主導的立場にある者が先導して遺言書を作成した可能性も否めません。共同で作成した遺言書は、複数名の遺言者全員の自由意思が反映された遺言書であると判断されないため、無効となるのです。

それ以外にも連名での遺言書作成は、その遺言書を撤回したいと思ったときに、その他の遺言者の同意を得る必要が出てくるため、遺言書撤回の自由が制限されてしまいます。
故人(被相続人)以外の複数人が関わることによって、遺言書作成に制限がされてしまっては、「被相続人の最後の意思表示」である遺言書の目的を達成できません。

また被相続人お一人で書かれた遺言書であっても、法律で決められた形式に沿っておらず、無効になってしまうケースもあります。被相続人本人が作成・保管する「自筆証書遺言」は、手軽に作成でき費用も不要であるメリットがありますが、作成の仕方により無効になってしまったり紛失や隠蔽のリスクがあったりするなどデメリットもあります。

今回のケースですと、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となりますが、今後ご相談者様のお母様やご相談者様自身が遺言書作成をする際は、専門家へご相談の上「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室は、和歌山エリアの相続手続きに関するプロフェッショナルとして、和歌山の皆様から多くのご相談・ご依頼をいただいております。遺言書作成についてお困りやお悩みがある和歌山の皆様に対して、和歌山相続遺言まちかど相談室では初回無料相談を実施しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
最後の意思表示となる遺言書作成について、和歌山相続遺言まちかど相談室が和歌山の皆様のサポートをさせていただければと存じます。和歌山の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、母には借金があるようです。相続放棄について今のうちに知っておきたいです。(和歌山)

私は和歌山に住む40代女性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、私と妹は母に連れられ和歌山に越してきました。今は私も妹も結婚して家を出ましたので、母はいま和歌山で一人暮らしをしています。

私は時々母の家に行き自宅の片づけを手伝っているのですが、先日、借金の督促状が届いているのを見つけました。簡単には返せないような額の借金があるようなのですが、母の性格を考えると借金があってもおかしくないと思いました。母が生きている間に借金を返済しきれなかった場合、相続放棄をすれば返済を肩代わりする必要はないと聞いたことがあります。司法書士の先生、万が一の時のために相続放棄について詳しく教えてください。(和歌山)

A:相続の開始後、相続人はご自身の意思で相続放棄を選択することができます。

相続と聞くと、現金や不動産などのプラスの財産を引き継ぐことをまず想像されるかもしれませんが、場合によっては財産を相続することで大きな負担を抱えてしまうケースもあります。今回の和歌山のご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすればプラスの財産も引き継げなくなりますが借金を肩代わりする必要もなくなります。

遺産を相続(単純承認)すると、現金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。それに対して、相続放棄は相続の権利を放棄することですので、被相続人のすべての財産についての権利や義務の一切を拒否することができます。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。しかしながら、相続放棄によって被相続人の負債が消滅するわけではありません。相続放棄した人の他に相続人がいる場合は、残りの相続人で遺産分割することになりますし、場合によっては下位の相続順位に該当する人に相続権が移ることもあります。その結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となり負債を受け継ぐことにもなりますので、相続権が誰に移るのかあらかじめわかっている場合は、相続放棄の旨をあらかじめ伝えておくなど配慮を忘れないようにしましょう。

なお、相続放棄できるのは相続が開始してからです。親御様の借金が分かっていたとしても、生前から相続放棄することはできません。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄についてのご相談もお受けしております。和歌山で相続についてご不安がある方は、お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。相続放棄に精通した司法書士が丁寧に対応させていただきます。

 

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