クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 10

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2022年09月01日

Q:父には借金があるようです。今後のためにも司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(和歌山)

初めてご相談します。私は和歌山在住の50代の会社員です。私の両親は和歌山市郊外の実家で暮らしていますが、私は結婚してから一緒には暮らしていないため、お正月くらいしか連絡を取ることはありませんでした。両親は70代で、特に大きな持病などはないため、元気にやっているだろうと思い特に連絡はしていなかったのですが、先日珍しく母から電話があり、どうやら父には借金があるというのです。元気とはいえ両親は高齢ですし、友人の中にはすでに親が亡くなっているという方も少なくありません。私ももしもの時のことを考えておく必要があると思い、相続について基本的な事を知っておきたいと思いました。相続手続きについては経験のある友人に聞くことが出来ますが、さすがに親に借金があるから相続放棄を考えているとは恥ずかしくて言えません。親が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなりますか?また相続放棄についても教えてください。(和歌山)

A:相続人は借金も相続することになりますが、ご自身で相続放棄するか決めることが出来ます。

相続と聞くと、財産だけが手に入ると思われがちですが、相続では預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになりため、気を付ける必要があります。

ただし、相続が発生したら相続人は相続方法を選択することが可能です。相続方法は基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ますが、相続放棄と限定承認には選択期限があるため注意しましょう。相続放棄と限定承認は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません。この期限を過ぎた場合は自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産をも相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。

そもそも相続放棄とは、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことをいい、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになります。
他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになりますが、次の相続順位の人が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになるため、新たに相続人となる人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。

なお、被相続人の生前に借金があるとわかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんのでご注意ください。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続放棄を含むあらゆる相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より相続放棄のご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、姉の借金を相続したくないので、相続放棄をしたいです。(和歌山)

はじめまして。和歌山で相続について相談できる事務所や先生を探していたところ、友人にこちらの司法書士の先生を勧められたのでご相談させていただきました。私は和歌山で生まれ育った40代のサラリーマンです。親族は両親及び祖父母は既に他界しているため、残るは姉1人だけでしたが、その姉も約半年前に亡くなってしまいました。しかし三日ほど前、自宅に姉の借金返済通知が送られてきました。姉にも家庭がありますし、なぜ私のもとへ届いたのかわからず問い合わせたところ、姉の家族が既に相続放棄をしたため、私のもとへ届いたということでした。

私も相続放棄をしようと調べたのですが、姉が亡くなってから半年経ってしまった今では相続放棄の期限を過ぎているかと思います。姉婿の相続放棄を知ったのはつい先日のことなのに、私がこのまま借金返済をするのは腑に落ちません。どうにか返済をしない方法はないでしょうか。(和歌山)

 

A:相続放棄を最近知ったということであれば、返済不要になる可能性があります。

この度は和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。

今回のご相談では、ご相談者様は最近相続放棄したことをお知りになったということですので、相続放棄できる可能性があります。「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではなく、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。

ご相談者様が相続人になったことを知ったのがつい先日とのことですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを進めていただければ、十分に期限内の相続放棄が可能となります。もちろん相続放棄が可能となった場合、ご相談者様が返済する必要はなくなります。

また、日本の法律では成人かつ日本国籍を所有している場合、法律を知らなかったという理由は認められません。つまり、相続放棄の期限を知らなかったという理由で、期限がその法律を知った日から3カ月以内ということにはならないため、ご注意ください。

和歌山にお住いの皆様、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍しております。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が、相続手続きや相続税などを連携してサポートいたします。和歌山の皆様の相続に関するお困りごとも親身にお伺いし、丁寧に対応させていただきます。和歌山の皆さま、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のような相続放棄に関するご相談も初回無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続放棄をしたいのですが一人でもできるものなのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)

司法書士の先生、はじめまして。相続放棄のことで相談させてください。
和歌山で暮らしていた父が先日亡くなり、相続が発生しました。相続人になるのは母と姉と私の三人で、現在は父の財産について調べている最中です。

すべて把握するにはまだまだ時間がかかりそうですが、今の段階で和歌山の実家と土地が3つ、いくらかの預貯金に加え、そこそこの額の借金があることが判明しています。
父は遺言書を残していなかったので相続人同士で話し合うことになるかと思いますが、姉とは子供のころから仲が悪く、私の意見が通った試しは一度もありません。姉は和歌山の実家で両親の面倒もみていましたし、「財産を多くもらうのは当然」だと考えていることでしょう。

父の財産について姉と話し合うことは私にとって苦痛でしかないため、相続放棄をしようと考えています。私一人でも相続放棄はできるものなのか、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(和歌山)

A:相続放棄の手続きはお一人でも可能です。

相続放棄は相続人が単独で行える手続きですので、他の相続人の同意や許可がなくてもお一人で行うことが可能です。
相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨の申述を行わなければなりません。この期限を過ぎると単純承認したものとみなされ、被相続人(今回ですとお父様)の財産すべてを承継することになるため、くれぐれも期限に遅れないように注意しましょう。

また、相続放棄はどこで行っても良いというわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行うものと定められています。
相続放棄の手続きを行うと最初から相続人ではなかったとして扱われ、被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなります。後になって「やっぱり財産が欲しい」と思っても相続放棄の撤回はできないため、本当に相続放棄をしても良いかどうか、慎重に検討する必要があります。

お父様の財産すべてを把握するにはしばらく時間がかかりそうとのことですので、把握されてから相続放棄を検討するというのもひとつの方法だといえるでしょう。

相続放棄の手続きはご自身で行うこともできますが、必要書類となる戸籍の収集は思った以上に時間と手間がかかる作業です。平日に時間をとれない場合には役所に何度も足を運ぶのは困難だと思われますので、司法書士や行政書士などの専門家に依頼したほうがスムーズに収集することができます。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、懇切丁寧にサポートさせていただいております。豊富な知識と経験をもつ司法書士による初回無料相談を実施しておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続放棄について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、司法書士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。

 

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