クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年12月03日

Q:司法書士の先生、遺言書に記載されていない財産があるのですが、どのように相続したらよいでしょうか。(和歌山)

和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めるために父が遺した遺言書を開封したのですが、一つ困ったことがあります。
遺言書の中に、父名義になっている和歌山の土地についての記載がなかったのです。この土地は祖父から父が相続していたものだそうですが、まったく活用していなかったので、父も書くのを忘れてしまっていたのかもしれません。司法書士の先生、この和歌山の土地についてはどのように扱えばよいのか教えていただけますでしょうか。(和歌山)

A:遺言書の中に「その他の財産の扱いについて」といった文言がなければ、遺産分割協議を行う必要があります。

遺言書を作成する際、相続財産の種類が多くて内容が把握できない時などに、「遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて」といった形でひとまとめにして遺言書に記載し、その相続方法を指定するというケースもあります。まずはお父様が遺した遺言書の中に似たような文言が記載されていないかご確認ください。

遺言書に記載のない財産について何も指示が書かれていないようでしたら、その財産についてのみ遺産分割協議を行い、誰がどのように相続するのかを決定する必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が参加し遺産分割について決める協議です。相続人全員の合意に達したら、その協議内容を遺産分割協議書として書面にまとめましょう。この遺産分割協議書は、和歌山の土地の相続登記(土地の名義変更)の手続きの際に提出が求められます。相続人全員が合意している証明となりますので、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押して完成させましょう。また、手続きの際は相続人全員の印鑑登録証明書も必要となりますので、併せてご準備ください。

なお、遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印は必須なものの、用紙のサイズや縦書き・横書きなど形式についての定めは特にありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。

遺言書は生前対策として有効な方法の一つではありますが、作成した遺言書に記載漏れや不備があると、遺されたご家族の手間になってしまう恐れもあります。遺言書作成の際は、不備のないよう、相続の専門家のアドバイスを受けながら、しっかりと財産調査を行うことが大切です。

和歌山にお住まいで遺言書作成をお考えの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続・遺言書のプロフェッショナルとして、和歌山の皆様の最後の意思を大切なご家族に遺せるよう、親身になってお手伝いさせていただきます。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年11月05日

Q:借金を抱える父の相続はしたくないため、司法書士の先生に相続放棄について伺います。(和歌山)

和歌山市に住む私の両親とは、私が結婚して和歌山を離れたこともあって一緒には暮らしていません。今年久しぶりに和歌山に帰省した際に、母が父には借金があると話していました。両親はともに70代で、元気とはいえ高齢なので、もしもの時のことを考えておく必要があると思い、最近父親を亡くした和歌山の友人に相続について聞いてみたところ、友人には親に借金がある場合は相続放棄を考えた方がいいと言われました。また、親の借金は子が返済しなければならないとも言っていましたが、親が自分で返済できなかったら、その借金はどうなるんでしょうか?相続放棄についても知りたいです。(和歌山)

A:相続財産には借金も含まれますが、相続放棄するかどうかはご自身で決めることが出来ます。

相続財産には借金などマイナスの財産も含まれると聞いて驚かれる方は少なくありません。ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合、相続人は被相続人の借金を返済することになりますが、法定相続人は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来るためご安心ください。被相続人に多額の借金がって、プラスの財産よりも多くなることが明らかである場合には、相続放棄を検討されることをお勧めします。
ただし、相続放棄と限定承認には申述の期限があるため注意しましょう。「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされます。単純承認は、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産も含むすべての相続財産を相続する方法です。
相続放棄とは「相続の権利を放棄する」ことを意味しますので、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし、次の相続順位の方が被相続人の借金を引き継ぐことになります。そのため、他の相続人や次の相続順位の方にはあらかじめ相続放棄をする旨を伝えておくようにしましょう。
なお、ご相談者様のお父様はご健在とのことですが、借金があるからとお亡くなりになる前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:私の死後、財産を寄付したいと考えています。遺言書を書けば寄付が可能かどうか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)

私は和歌山に住む70代男性です。私は十数年前に離婚して以来、和歌山で一人気ままに暮らしていました。友人にも恵まれ、それなりに楽しく暮らしています。ただ、最近体調を崩すことも多くなり、いわゆる終活についても考え始めなければならないと思っています。
私には子供がおりません。私の死後に財産を相続するのは誰になるのか調べたところ、どうやら私の甥っ子に相続権があるようです。私としては、普段交流のない甥っ子に財産を渡すより、普段からお世話になっていて和歌山での私の生活を支えてくれているNPO団体に財産を寄付したいという気持ちがあります。司法書士の先生、遺言書を書いておけば、私の希望するとおり財産を寄付することが可能でしょうか?(和歌山)

A:遺言書を通して「遺贈」という形で希望する団体に財産を渡すことができます。

和歌山のご相談者様のおっしゃるように、現状では甥御様が推定相続人になります。もし逝去後に財産の寄付をご希望なのであれば、遺言書に「遺贈」の意思を遺しておきましょう。遺贈とは、遺言書を通して相続人以外の人に財産を贈ることを指し、財産の贈り先は個人だけでなく団体を指定することもできます。

遺贈の遺言書を作成するのであれば、「公正証書遺言」にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は、法律の知識を豊富に持つ公証人が作成をお手伝いする遺言書です。遺言書を作成する人(遺言者)が遺言内容を口頭で伝え、その内容をもとに公証人が文章化して遺言書を作成しますので、遺言書の書き方(形式)の不備によって法的に無効となる心配がありません。また、公正証書遺言の場合は遺言書原本を公証役場にて保管しますので、第三者による遺言書の改ざんや、遺言書自体の紛失を防ぐことができます。遺言書を確実に遺したいのであれば、公正証書遺言が最も安心といえるでしょう。

さらに遺贈をより確実に執行するために、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめいたします。遺言執行者は遺言内容に基づき手続きを進める権利義務を有する人ですので、信頼のおける人を指定し、遺言書の存在を知らせておきましょう。

なお、団体によっては現金での遺贈寄付しか受け付けていないというケースもあります。あらかじめ寄付先の団体の遺贈寄付の受付状況と、その団体の正式名称もご確認ください。

和歌山の皆様、ご自身の逝去後、財産の行く先について希望がある場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。和歌山の皆様がより確実な遺言書を作成できるよう、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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