クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、母には借金があるようです。相続放棄について今のうちに知っておきたいです。(和歌山)

私は和歌山に住む40代女性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、私と妹は母に連れられ和歌山に越してきました。今は私も妹も結婚して家を出ましたので、母はいま和歌山で一人暮らしをしています。

私は時々母の家に行き自宅の片づけを手伝っているのですが、先日、借金の督促状が届いているのを見つけました。簡単には返せないような額の借金があるようなのですが、母の性格を考えると借金があってもおかしくないと思いました。母が生きている間に借金を返済しきれなかった場合、相続放棄をすれば返済を肩代わりする必要はないと聞いたことがあります。司法書士の先生、万が一の時のために相続放棄について詳しく教えてください。(和歌山)

A:相続の開始後、相続人はご自身の意思で相続放棄を選択することができます。

相続と聞くと、現金や不動産などのプラスの財産を引き継ぐことをまず想像されるかもしれませんが、場合によっては財産を相続することで大きな負担を抱えてしまうケースもあります。今回の和歌山のご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすればプラスの財産も引き継げなくなりますが借金を肩代わりする必要もなくなります。

遺産を相続(単純承認)すると、現金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。それに対して、相続放棄は相続の権利を放棄することですので、被相続人のすべての財産についての権利や義務の一切を拒否することができます。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。しかしながら、相続放棄によって被相続人の負債が消滅するわけではありません。相続放棄した人の他に相続人がいる場合は、残りの相続人で遺産分割することになりますし、場合によっては下位の相続順位に該当する人に相続権が移ることもあります。その結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となり負債を受け継ぐことにもなりますので、相続権が誰に移るのかあらかじめわかっている場合は、相続放棄の旨をあらかじめ伝えておくなど配慮を忘れないようにしましょう。

なお、相続放棄できるのは相続が開始してからです。親御様の借金が分かっていたとしても、生前から相続放棄することはできません。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄についてのご相談もお受けしております。和歌山で相続についてご不安がある方は、お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。相続放棄に精通した司法書士が丁寧に対応させていただきます。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。私は何をすればいいのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(和歌山)

先日亡くなった父の遺言書のことで司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
私は和歌山に住む40代女性です。父は先日、長らく入院していた和歌山の病院で息を引き取りました。父の遺言書は公証役場に保管されていると知っていたので、相続人である母と一緒に和歌山の公証役場に行き、遺言書を確認したのですが、その遺言書の中に遺言執行者は私だという内容が書かれていたので戸惑っています。
遺言書の存在については父から事前に聞いていましたが、遺言執行者については何も知らされていませんでした。病気がちの母を案じて私を遺言執行者にしたのだろうというのは理解できるのですが、遺言執行者だと突然言われても何をすればいいのか分かりません。司法書士の先生、私はどうしたらいいでしょうか。(和歌山)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を実現させるために相続手続きを進めることです。

和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とはその名のとおり遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書の中で遺言執行者に指定された人は、その遺言内容を実現させるために、相続財産の管理や名義変更などさまざまな相続手続きを行う権利義務を有することになります。

ただし、遺言執行者に指定された人は必ず就任しなければならないわけではありません。指定された方が遺言執行者に就任するかどうかは、ご自身の意志で自由に決定することが可能です。遺言執行者に就任する前であれば、相続人に辞退の旨を伝えるだけで就任を断ることができます。遺言執行者に就任した後は、ご自身の意志だけでは辞退ができなくなってしまうのでご注意ください。もし途中で遺言執行者を辞めるのであれば、家庭裁判所に申立てる必要があります。そして家庭裁判所が総合的に考慮したうえで、遺言執行者の辞任を許可するかどうかを判断します。 

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の遺言書に関するご相談も承っております。今回のように遺言執行者に指定されたがどうすればいいかというご相談や、相続手続きが進まないから遺言執行者を立てたいというご相談も和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。和歌山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう、和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士がお手伝いいたします。
またこれから遺言書を作成したいとお考えの和歌山の皆様も、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、和歌山の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2023年11月02日

Q:亡くなった姉に借金がありました。相続放棄を検討しています。(和歌山)

実の姉がなくなり、その相続について相談です。姉は結婚とともに和歌山から離れて暮らしていて、生前あまり交流はありませんでした。先日葬儀に参列しましたが、義理の兄ともあまり親交はなく、相続に関しての話もその時には一切ありませんでした。ところが、先日私宛に姉の債権者より姉の借金返済についての通知が届きました。寝耳に水でしたので、債権者へと問い合わせをしたところ、義理兄とその子どもが相続放棄をしたために私が相続人となっているとのことでした。

生前に特に親交があったわけでもないのに、借金を私が払うことに納得がいきません。わたしも相続放棄をすることができるのでしょうか?このまま借金の肩代わりをするのは到底納得ができません。(和歌山)

A:相続放棄には期限がありますので、期限に間えば相続放棄ができる可能性があります。

相続放棄には期限があり、自己のために相続開始を知ったときから三ヶ月月以内と定められています。すなわち、ご相談者様がご自身が相続人だと知った日から数えて三ヶ月以内となりますので、お姉さまの債権者から通知が届いた日がこの三ヶ月より以前であれば相続放棄をする事が可能であるといえます。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。

今回のケースでは、ご相談者様はお姉さまの死亡日からすこし時間経過があってから初めてご相談者様の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはつい先日とのことですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は十分可能です。

注意したい点として、相続放棄の期限を知らなかった人がその法律を知った時点から三ヶ月以内に相続放棄をすればいい、ということではありませんのでご注意ください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を把握しているという前提になりますので法律を知らなかったという理由は認められませんので注意しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談も多く承っております。今回のように、期限のあるお手続きにはスピーディな対応が必要となりますので、相続放棄についてお困りの方は早めに当相談室へとご相談ください。家庭裁判所への手続きも多くお手伝いしておりますので、安心してお任せください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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