相続した不要な土地、国に引き取ってもらいませんか?相続土地国庫帰属制度のご案内

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 地方の土地を相続したが、資産としての価値が無く売却も難しいため処分したい
  • 相続した不動産が遠方にあり、維持管理できないため負担を感じている。
  • 固定資産税を払い続けているが、活用予定もなく処分できずに困っている。
  • 自分の相続した土地が相続土地国庫帰属制度の対象になるのか、専門家に相談をしたい

相続した土地を国に引き取ってもらえる制度が
誕生しました!

2023年(令和5年)4月27日より、「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。
この制度の開始により、相続したものの利用予定がない不要な土地を、一定の要件のもとで国に引き渡すことが可能になりました。
管理が難しい田畑や森林も含め、日本全国の土地が対象です。

これまでは、いらない土地を相続したくない場合
「相続放棄」という選択肢しかありませんでした

これまで、いらない土地を相続したくない場合、その手段は「相続放棄」に限られていました。 しかし、相続放棄には以下のような大きな制約があります。

  • すべての財産を放棄する必要がある: 特定の財産のみを放棄して、預貯金などの必要な財産だけを相続はできません。
  • 期限が非常に短い: 相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

そこで誕生したのが、「相続土地国庫帰属制度」です。 この制度を利用することで、プラスとなる財産は相続しつつ、管理が難しい土地のみを国に引き取ってもらうことができます。

まずは無料で
ご相談ください!

制度の対象かどうか分からなくても大丈夫です!
地域密着、相続の専門家がお話を丁寧に伺います。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈(相続人に対するものに限る)によって取得した土地を、一定の要件を満たした場合に、負担金を納付することで国に引き渡せる制度です。 2023年(令和5年)4月27日から施行されており、制度開始前に相続した土地も対象です。

相続土地国庫帰属制度の申請が可能な方(申請権者)

本制度は、すべての土地所有者が利用できるものではありません。
申請が可能なのは、原則として以下のいずれかに該当する方です。

  • 相続や遺贈により土地を取得した相続人: 遺産分割はもちろん、遺言によって土地を受け継いだ相続人も対象です。
    • 生前贈与で取得した土地や、法定相続人ではない方が遺贈により取得した土地などは、この制度の対象外となります。
  • 共有名義の土地(共有者全員での共同申請): 土地が数人の共有である場合、共有者全員が共同して申請を行う必要があります。この場合、共有者の中に一人でも相続などで持分を得た相続人がいれば、相続以外の原因(売買など)で持分を得た他の共有者も一緒に申請に加わることができます。
  • 制度開始前に相続した土地を持つ人: 2023年(令和5年)4月27日の制度開始より前に相続によって取得していた土地についても申請が可能です。

制度のメリットと注意点

メリット

  • 特定の土地だけを手放せる: 必要な遺産は受け継ぎ、不要な土地だけを国庫に帰属させられます。
  • 買い手を探す手間がない: 審査基準を満たせば国が引き取るため、自力で売却先や寄附先を探す必要がありません。
  • 将来の管理も安心: 国庫帰属後は国が管理・処分を行うため、隣地への迷惑や将来の管理責任から解放されます。

注意点

  • 費用がかかる:1筆あたり14,000円の審査手数料に加え、承認が下りた場合、10年分の管理費相当額にあたる「負担金」を納付する必要があります。
  • 審査が厳格:建物がある土地や境界が不明な土地などは、申請できず・却下されます。
  • 時間がかかる:申請から結果が出るまで、標準的なケースで8ヶ月程度の期間を要します。

負担金の例

土地の種別 負担金額
宅地 原則:面積にかかわらず20万円
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じて算定。
農用地
(田、畑)
原則:面積にかかわらず、20万円。
例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業の施行区域内の農地などは、面積に応じて算定。
森林 面積に応じて算定。
その他
(雑種地、原野等)
面積にかかわらず、20万円

申請できない・却下となる土地の例

申請の段階で却下となってしまう土地

下記に該当する土地は、管理や処分の負担が大きいため、制度の対象外となります。
相続土地国庫帰属制度の申請を行っても却下されてしまいます。

審査の段階で不承認となってしまう土地

下記のような土地は申請可能ではあるものの、原則として認められません。

相続土地国庫帰属制度利用の流れ

(1)必要書類の収集および法務局での事前相談

当事務所にて必要書類を収集の上、相続土地国庫帰属制度の利用が可能であるのか、法務局にて相談を行います。

用意する資料の例

  • 登記事項証明書又は登記簿謄本
  • 法務局で取得した地図又は公図
  • 法務局で取得した地積測量図
  • その他土地の測量図面
  • 土地の現況・全体が分かる画像又は写真
  • 市町村から届く固定資産税納税通知書
  • 一部資料については、お客様にお願いする場合がございます。

(2)法務局へ申請

法務局との打ち合わせの結果、相続土地国庫帰属制度の承認が見込まれる場合、当事務所が申請書類一式を作成・準備のうえ、該当する法務局本局へ提出いたします。なお、申請時には14,000円の審査手数料が必要となり、こちらはお客様にご負担いただきます。

  • 承認申請を途中で取り下げた場合や、承認申請が却下された場合や承認されなかった場合でも審査手数料は返還されません。

お客様にご用意いただく書類

  • 申請者の印鑑証明書
  • 固定資産税評価額証明書
  • 申請土地の境界等に関する資料(あれば)
  • (申請土地にたどり着くことが難しい場合)現地案内図
  • その他相談時に提出を求められた資料 など

(3)法務局の担当者による実地調査

申請のあった土地について、現地にて実地調査を行います。所在地が分かりにくいなどの理由により、申請者の同行をお願いする場合があります。

(4)負担金の納付

審査の結果、申請が通った場合、帰属の承認の通知とともに、負担金の納付を求める通知が届きます。
申請者は、通知書に記載された負担金額を、定められた期限内に納付する必要があります。
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。土地の所有権移転の登記は国が行いますので、申請者が登記の手続きをする必要はありません。
なお、負担金が期限内(通知が到達した日の翌日から起算して30日以内)に支払われない場合、国庫帰属の承認は失効しますのでご注意ください。

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相続土地国庫帰属制度に関するよくあるご質問

Q:制度開始前(2023年4月27日以前)に相続した土地でも申請は可能ですか?

A:はい、可能です。
本制度が施行される前に相続した土地についても、要件を満たしていれば申請できます。

Q:農地や山林(森林)も引き取ってもらえますか?

A:はい、対象となります。 管理が難しい田畑や森林であっても申請は可能です。ただし、森林の場合は、適切な造林や間伐が行われておらず国による整備が必要なものなどは、不承認となる場合があります。

Q:まだ相続登記をしていない土地ですが、申請できますか?

A:申請自体は可能です。 相続登記が未了であっても、相続によって取得した土地であれば申請できます。ただし、その場合は自分が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を添付する必要があります。

Q:国に納付する費用は総額でいくらくらいかかりますか?

A:主に「審査手数料」と「負担金」の2種類が必要です。

  • 審査手数料: 土地1筆につき14,000円です。
  • 負担金: 承認された際、10年分の管理費相当額として納付します。原則として1筆20万円ですが、宅地や農地の一部、森林などは面積に応じて算定されます。

Q:「相続放棄」するのと何が違うのですか?

A:特定の土地のみを手放せる点が大きな違いです。
相続放棄の場合、預貯金などのプラスの財産を含め、すべての遺産を放棄する必要があります。一方、本制度では「不要な土地」だけを国に引き取ってもらうことが可能です。ただし、相続放棄とは異なり、負担金の納付が必要です。

Q:申請から引き取り完了まで、どれくらいの時間がかかりますか?

A:標準的な期間として「約8ヶ月」程度とされています。 個別の事案によっては、精査や実地調査のために1年程度の期間を要する場合もあります。

Q:兄弟で共有している土地はどうすればいいですか?

A:共有者全員で共同して申請する必要があります。 共有者のうち一人でも反対している場合は申請できません。なお、共有者の中に一人でも相続で取得した人がいれば、売買などで持分を得た他の共有者も一緒に申請に加わることができます。

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相続は、日常的に起こるものではなく、心の準備ができていない中で突然訪れる事もあります。
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