限定承認の具体例
限定承認とは、相続財産のうちで負債を弁済しても、なおも余りが出れば、相続財産を相続することが出来るというものです。また、相続人が限定承認をした場合、相続財産の範囲内でのみ負債を返すことになるため、相続人が相続することによって、負債を抱えてしまうこともありません。
限定承認は、相続財産の中で、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかについての判断ができない場合に、利用することが有効ですが、限定承認をするためには、非常に難解な手続きをする必要があります。
しかし、相続放棄によって、財産を一切相続をしない場合よりも、限定承認をした方が相続人の利益になる場合もあるため、ここでは具体例を用いながら、限定承認について、ご説明させていただきます。
限定承認の具体例
負債が相続財産を上回っているのが明白な場合
- 自宅不動産(被相続人持分3分の1、評価額200万円)
- 借金1000万円
上記の場合、マイナスの財産が自宅不動産の評価額を超過していることは明白ですが、相続人が、被相続人の持ち分が入った自宅で生活をしているのであれば、限定承認は非常に有効な手続きと言えます。
このような事例で、もし相続放棄をした場合には、相続人は自宅不動産での生活が、今後出来なくなりますが、限定承認をした場合については、相続人が不動産持分を優先的に買い戻すことで、被相続人名義の持ち分を相続し、自宅不動産で生活することも可能です。
借金の有無が定かではない場合
- 預貯金500万円
- 負債の有無が不明
上記の場合において、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に財産調査を行っており、その時点では借金(マイナスの財産)の存在は発見できなかったが、被相続人と疎遠であったため、借金の有無が明白でない場合、限定承認はとても有効な手続きとなります。万が一、財産調査の際に判明しなかった借金1000万が後から発覚したとしても、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産(600万)の範囲内のみで弁済をすれば良いこととなるため、相続人が相続した預貯金では弁済しきれない、借金400万の負債についての弁済義務を負うことにはなりません。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのかわからない場合
- 預貯金300万円
- 借金300万円程度
上記は、財産調査により、プラスの財産もマイナスの財産もほぼ同じであると判明した場合です。財産調査でも判明しなかった借金が後から判明したとしても、限定承認をしていれば、預貯金300万円(プラスの財産)を限度として借金の返済をすれば良いことになります。
このように、限定承認を行うことが、結果として相続人にとっての利益になる場合もあるため、もし、限定承認の利用を考えていらっしゃる場合には、一度、和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。専門家として丁寧にご対応させていただきます。
限定承認とは?について
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