自動車の名義変更
被相続人が車を所有していた場合は、その自動車についても相続財産となりますので手続きが必要になります。
被相続人名義の車両(自動車、軽自動車)を相続するには名義変更を行いますが、廃車・売却・第三者へ譲渡する場合でも、その前に名義変更を行う必要があります。
車両の名義変更は、相続人の住所を管轄している運輸支局か自動車検査登録事務所で行います。
自動車の相続は、1人の相続人が単独で行う事も、共同で行う事も可能ですが、それぞれで申請書類が異なります。
複数相続人のうち、1人の相続人が単独相続する場合
- 1、遺産分割協議書※
- 2、被相続人の戸籍一式
- 3、相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
- 4、単独相続人の印鑑登録証明書
- 5、単独相続人の委任状
- 6、自動車検査証(検査有効期限があるもの)
- 7、車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
- 8、申請書(OCRシート1号)
- 9、手数料納付書(登録印紙500円貼付)
- 10、自動車税申告書
※遺産分割協議書については、陸運局が定める書式にて申請
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
- 1、被相続人の戸籍一式
- 2、相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
- 3、共同相続人全員分の印鑑登録証明書
- 4、共同相続人全員分の委任状
- 5、自動車検査証(検査有効期限があるもの)
- 6、車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
- 7、申請書(OCRシート1号)
- 8、手数料納付書(登録印紙500円貼付)
- 9、自動車税申告書
金融資産の名義変更について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。