単純承認とは

単純承認とは、相続財産を無条件、無制限に全て相続する方法です。

単純承認は手続きや申述は必要はありません。では、どのような場合に単純承認をしたことになるのでしょうか。下記にてご確認ください。

  • 相続放棄および限定承認の申述を期限内に家庭裁判所に行わなかった場合
  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合
  • 相続放棄や限定承認の申述をした後、相続人が財産を隠匿または消費していた場合

このような場合には相続する意思がなかった場合でも、自動的に単純承認になってしまいます。単純承認は、相続財産のマイナスの財産(借金やローン)も引き継ぐこととなります。ですから、マイナスの財産が多い場合には、注意が必要です。上記のように相続放棄および限定承認の申述をしなかった場合以外でも、相続財産の一部を処分してしまったりすると相続財産の全てを単純承認したこととなります。

相続放棄について

 

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