遺産分割協議書の雛形
遺産分割協議書の書式(ひな形)については、決まった形式はありませんが、必ず記載しなければならない事項があります。下記に、一般的な書式・ひな型と、実際に作成した事例を掲載しておりますので、ご参考ください。
遺産分割協議書については、記載事項に漏れや誤りがあった場合、法務局等での受付が出来ず、遺産分割協議書の訂正が必要となります。また、訂正する内容によって、訂正の方法が異なりますので、訂正する場合には、以下の説明を参考ください。
相続人に関する情報を訂正する場合
相続人の住所や氏名など、個人に関する情報を訂正したい場合には、訂正箇所に二重線を引き、訂正箇所に関わる相続人の実印で訂正を行います。
被相続人に関する情報や相続財産について訂正する場合
被相続人の住所や氏名、また、不動産情報・口座番号などの、個人に関する情報や相続財産についての情報を訂正する場合には、訂正箇所に2重線を引き、遺産協議書に捺印した相続人全員からの実印で訂正を行います。
※2重線の上に、実印同士が重ならないように捺印する必要がありますが、大きな印鑑の実印では、訂正が困難な場合もあるため、そのような場合には、相続人全員の捨印で対応出来る場合もあります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書作成に関するサポートもいたしておりますので、遺産分割協議書についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。ご相談内容を丁寧にお伺いいたします。
遺産分割(協議分割)について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。