相続人に未成年者がいる場合の遺産分割

民法上の定めによって、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者本人は遺産分割協議が出来ません。未成年者であっても、通常の法律行為であれば法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意のみで行うことができますが、相続手続きにおける遺産分割協議については特別代理人が必要とされます。

また、相続人に未成年者が含まれた状態で、遺産分割協議を行いたい場合には、下記の2つ、いずれかの方法をとり、遺産分割を行うことになります。

  • 未成年者が成年に達した後に遺産分割協議をする
  • 未成年者の特別代理人が、代わりに遺産分割協議に参加する

 

通常の法律行為を未成年者が行う場合、法定代理人は一般的に両親とされますが、遺産分割協議においては、利益相反となってしまう両親が、未成年者の代理人として遺産分割協議を行うことが出来ません。これは、親と子(未成年者)が相続人となった際に、未成年者である子供の権利を守ることが理由とされています。

もし、未成年者の代理人が親とされ、遺産分割協議を行った場合、親は未成年者である子供の意思に関係なく、相続財産を自由に手にすることが可能になります。しかし、子供と親は、互いに相続財産を争う関係にありますので、子供が相続するはずであった相続財産を、親(代理人)によって減らされる等のことが起きてしまえば、未成年者の権利が損なわれる事態になり得ます。(このことを「利益相反」と言います。)

このような事態を防ぐため、未成年者が相続人に含まれる遺産分割においては、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加することになります

また、未成年の子供だけが相続人となる場合については、未成年者一人ひとりに、特別代理人を選任する必要があり、こちらについても同様に、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをすることになります。

 

遺産分割(協議分割)について

 

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