遺産分割協議書について

遺産分割協議書は、相続人全員の同意の下で遺産分割したことを証明する、大切な書類です。また、相続によって金融機関で払戻等を行う場合や、相続による登記申請を行う場合など、遺産分割協議書は、各種の相続手続きの中で提出を求められる場合があります

遺産分割協議書の作成については、遺産分割の内容を相続人全員で協議し、全員の同意のもとで内容の確定をする、とされています。そのため、遺産分割協議書を作成することが出来れば、相続における相続人同士での揉め事を防ぐことも可能です。

しかし、その一方で、遺産分割協議書の効力は強く、各相続人は遺産分割協議書の内容に拘束され、また、簡単に撤回することが出来ません
もし、遺産分割協議書の内容を変更する場合には、相続人全員の合意が必要となります。

 

遺産分割協議の必要書類

相続人の確定と、相続財産の全てについての調査が完了後、次に行うのが遺産分割協議書の作成です。また、その遺産分割協議書作成に当たって、行うものが、遺産分割協議とされています。

遺産分割協議は、被相続人の死亡によって発生した相続において、法定相続人の共有となった遺産を、各相続人に対し、どのように分割するかを決定するために行う、相続人同士での協議を指します。遺産分割協議がまとまった場合は、相続人全員で共有されていた遺産が、相続人ひとりひとりの個人の所有物となり、相続が完了します。

遺産分割協議書は、それら協議の内容を記載した正式な文書です。そのため、遺産分割協議書を用いると、対外的に、誰が何を相続したのかについて、主張する事が出来ます。

また、遺産分割協議書の作成完了後は、各名義変更の手続きをスムーズに進めることが可能です。

 

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方には、決められた書式・様式はありません。しかし、必要な書類や記載すべき事項など、いくつかの決まり事が存在しています。以下の文章をご参考ください。

 

1)法定相続人全員での協議であること

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を持たず無効とされてしまいます。

そのため、まずは、戸籍の調査の段階で、正確に、相続人を特定する必要があります。もし、相続人に漏れがあれば、作成した遺産分割協議書は無効とされてしまうため、注意が必要です。

また、遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけませんが、必ずしも相続人全員が一堂に会する必要があるわけではありません。実際には、遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人全員が、その遺産分割協議書内容を確認した上で、実印での押印をすれば、相続人全員の合意を得たとされ、有効な遺産分割協議書として扱われます

 

2)法定相続人全員の署名、捺印があること

厳密には署名ではなく、記名でも問題はありません。しかし、相続人同士でのトラブルを防ぐため、記名ではなく署名をしてもらう事をお勧めします。また、印鑑については、実印でなければ、不動産登記や銀行での手続きが行えないため、実印であるのかの確認が必要です。

 

3)財産の表示方法に関して

不動産の場合、住所ではなく登記簿上に記載されている表記にします。銀行等については、支店名・口座番号までの記載が必要です。また、表示されている内容に誤りがあった場合には、相続人全員の訂正印が必要となります。

 

4)割り印について

遺産分割協議書が数枚にわたる場合には、相続人全員の実印での契印(割り印)が必要です。これによって、複数枚ある遺産分割協議書が、1つの書類であるとされます。また、あまりにも分厚くなってしまう場合には、複数の紙をホチキス止めして、白の製本テープで1冊の形にし、製本テープと遺産分割協議書の用紙の境目に実印を押すことで契印となります。

 

5)印鑑証明の添付について

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、押印した実印の印鑑登録証明書の添付も必要です。印鑑登録証明書は、各申請機関により有効期限が定められていますので、事前にHP等で確認をすることをお勧めします。

 

以上が、遺産分割協議書を作成する上でのポイントとなります。

遺産分割協議書の作成にあたって、また、遺産分割協議についての御心配事があれば、和歌山相続遺言まちかど相談室に、お気軽にお問い合わせください。相続手続きの専門家として、親身になってサポートいたします。

 

遺産分割(協議分割)について

 

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