相続財産管理人選任申立
本来、相続財産は相続人によって適切に管理されます。ですが、何かしらの理由により相続人が不在となる場合があります。
その際に、その相続財産を適正に管理していくための権限を与えられているのが相続財産管理人です。相続財産管理人は家庭裁判所へ申立ることで、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。
本来は相続人が相続財産を管理・処分しますので、被相続人に債務があればその財産の中から支払うことで適正に処分することができます。
しかしながら、相続財産を管理・処分する者がいないと債権者(被相続人にお金を貸していた人)はお金を返してもらうことができずに不利益を被ります。
もちろん、知人であっても相続財産から勝手に回収することはできません。
このように債権者が不利益を被ることがないよう、適切に相続財産の管理・運用がするための制度です。
相続財産管理人の選任が必要なケース
- 元々相続人がいない
- 相続人はいたが、全員が相続放棄をした
相続財産管理人選任の手続き
申立人
- 利害関係人
- 検察官
申立先
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 相続人となるべき者の死亡のわかる戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続財産の資料(通帳の写しや、不動産登記簿謄本)
申立費用
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(家庭裁判所によって異なります)
- 官報広告料
家庭裁判所での手続きについて
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