不在者財産管理人

遺産分割の手続きを行う際、連絡もとれず所在が分からない不在者に代わって、不在者の財産を管理する人が「不在者管理人」です。

相続人の中に一年以上行方不明の方がいる場合には相続人が全員揃わないことになり、話し合いによる遺産分割協議を始めることができません。その場合、行方不明の相続人の代わりとして、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加して頂き、相続手続きを進めます。

不在者管理人となる手続き

不在者財産管理人となるには家庭裁判所に申立をし必要書類を提出することにより、家庭裁判所から許可を得ます。その手続きを経たうえで、遺産分割や不動産の売却、預金の解約等、財産管理を行うことが可能となります。

申立ができる者

誰でも不在者財産管理人になることが出来るという訳ではありません。不在者との関係性や利害関係などによって判断され、場合によっては私たちなどの専門家が選ばれることもあります。

専門知識をもった和歌山相続遺言まちかど相談室の専門家にご相談ください。

 

家庭裁判所での手続きについて

 

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