遺言書の検認

遺言書を発見した場合、その場で開封することは禁止されており、発見した状態のままで「検認」の手続きをする必要があります。検認の手続きとは、家庭裁判所に遺言書を持参し検認の申立をすることです。

これは、遺言書を発見した人が遺言の内容を改ざんすることを防ぐ為、その場で勝手に開封することは禁止されているというものです。万が一検認の手続きをせずに勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料が課されてしまいますので注意しましょう。

遺言書を開封してしまっても、遺言が必ず無効になるというわけではありませんが、他の相続人から内容を改ざんされたのではないか?などといった疑いをかけられてしまう事もありますので、発見した状態で家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。

検認の流れ

遺言書を家庭裁判所に提出したら、検認を実行する日の通知が相続人全員にいきます。相続人は任意で立会ます。(立ち会わなくても問題はありません)

検認日に担当官によって遺言書の形状・状態・内容・日付・署名を確認します。検認は遺言書を確認するものであって、遺言の内容の判断等をする手続きではありません。

検認が完了すると、遺言書は申立人のもとへ返還され、相続人は遺言書の内容を実行していく流れとなります。

 

検認後の流れ

検認が完了したら、基本的には遺言書に記載されている通りに財産の名義変更を行っていきます。

財産の名義変更をする場合には、検認済みの印が押された遺言書が必要となります。

遺言書がある場合でも、相続手続きの一連の流れは行うようにしましょう。相続人の調査や、財産調査により、遺言書に記載のない相続人や財産があることが発覚することもあります。

遺言書が見つかったがどう手続きしたら分からずお困りでしたら、まずは、和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にご相談ください。

 

家庭裁判所での手続きについて

 

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