中古マンションを売却する際の注意点

中古マンションを売却する場合、瑕疵担保責任という責任がありますので注意しましょう。では瑕疵担保責任とはどういった責任なのでしょうか。下記にてご確認ください。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について

中古マンションを購入した際に、買主が購入した当時に知る事ができなかった瑕疵(いわゆる欠陥など)を購入後に発見した場合に、売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。これは売買契約に基づいて、損害賠償や物件の補修を請求された際に売主が責任を負うこととなります。

不動産の売買する際には、売主が瑕疵担保責任を負う期間を限定することが基本になっています。期間が過ぎてしまった場合には、原則的に損害賠償の請求はできません。ただし、売主が瑕疵に気づいておきながら、買主に言わなかった場合などには、限定された期間を超えてしまっていても損害賠償を請求したり補修の請求をすることができます。

不動産売買の契約時に瑕疵担保責任について、期間や概要を定めておかなかった場合、原則「物件の引き渡し後10年以内」は瑕疵担保責任を負う期間となりますので注意が必要です。ですから、後々のトラブル防止のためにも、不動産を売却する際には瑕疵担保責任について定めておく必要があります。

不動産評価・不動産売却について

 

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