相続手続きを代理人に依頼したい

相続手続きを代理人に依頼したいという場合、どこに依頼するのがよいのでしょうか。相続手続きは人間関係が絡んでくる上に複雑な為、相続に特化した専門家に依頼される方が増えてきています。
ここでは、弁護士、信託銀行、司法書士へ相続手続きの依頼する場合についてご説明していきます。

弁護士へ依頼する場合

相続での遺産分割の交渉、調停をする場合の依頼者の代理人になれるのは弁護士だけです。弁護士は、中立な立場で代理人になるのではなく、依頼者の代理人となるため、一人の相続人の依頼にのみ答えることができます。弁護士は利害関係のある両者の代理人になることはできません。これは法で定められています。
遺産分割が進まない場合や、トラブルになりそうという場合には、非常に頼りになる存在であることは間違いありません。
しかし、一般的には「弁護士の報酬は高い」というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

弁護士の報酬は自由化されているため、弁護士報酬に関してましては、直接弁護士の先生に問い合わせる必要があります。

 

信託銀行に依頼したい

信託銀行に相続手続きを依頼する場合は、遺言によって信託銀行を遺言執行者に指定している必要があります。信託銀行は遺言執行者に指定されていることにより、代理で相続手続きを進めることができます。

信託銀行は信頼度の高い組織ですが、担当者が資格を持った法律家ではないということに関しては注意が必要です。

遺言執行者として遺言者の相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きの中で法的に資格が必要な部分である、不動産の名義変更や相続税の申告を行う際には、司法書士や税理士に依頼する必要があります。
このため、直接司法書士や税理士に依頼するより費用がかさんでいきます。

 

司法書士に依頼する場合

司法書士に依頼する場合には、司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで、相続手続きの業務を依頼することができます。
この契約を司法書士と結ぶことによって、司法書士は依頼者の代理人として相続手続きの業務を行うことが可能となります。
しかし、相続人の間での争いがないことが前提です。司法書士は依頼者の代理人という立場ではなく、中立な立場での代理人として相続手続きを進めていきます。

例えば、

  • 相続人が多数いる
  • 相続人が地方に点在していて直接はなしあうことが困難
  • 第三者に相続手続きを任せたい
  • 多忙なため相続手続きを進めることが困難

相続人同士の争いは無いが、上記のような事で困っている方が、司法書士に手続き業務を依頼する方が多いようです。

司法書士の報酬は個別契約となります。

 

上記の事を踏まえて、ご自身の相続にあった依頼先を検討しましょう。司法書士に依頼したいとお考えの方は、お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室にお問合せください。初回の相談は無料でお伺いいたします。

 

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