遺産相続の流れ

ここでは、遺産相続の流れを見ていきましょう。必ずしも下記の流れで手続きをする必要はありませんが、手順に従って進めることによって概ねスムーズに遺産相続が進みます。

まずは、死後の事務手続きについて下記にてご確認下さい。

 

1:相続人調査

遺産相続の流れで手始めに着手する手続きが相続人の調査です。

相続人の調査方法は、戸籍謄本を取り寄せることによって調査が可能です。戸籍謄本を収集して相続人が確認できたら、相続関係図を作成します。
戸籍謄本や相続関係図は、後々相続財産の名義変更をする際に必要な書類となりますので、必ず取り寄せておきましょう。

 

2:相続財産の調査

相続財産を調査します。相続財産は主に預貯金や不動産がありますが、株式や有価証券なども財産となります。不動産や株式は、相続する時点での評価を算出する必要があります。相続財産が調査できたら、財産目録の作成をします。

 

3:相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)

相続方法の決定とは財産調査によって、プラスの財産とマイナスの財産が確定したら、財産を相続するのか、相続放棄するのかを決める必要があります。

この相続方法の決定は、相続放棄や限定承認をする場合、相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に申告しなければなりません。期限を過ぎてしまうと、単純承認(全ての財産を相続すること)をした事になりますので注意しましょう。

 

遺産分割

相続人調査と財産調査が完了したら、作成した相続関係説明図と財産目録をもとに相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議によって、分割内容が決まったら遺産分割協議書の作成をします。

 

 

財産の名義変更 (土地・建物、預貯金などの名義変更)

遺産分割協議がかたまり、協議書を作成したら各々の財産の名義変更の手続きをします。財産の名義変更は不動産や預貯金、株式など多岐に渡ります。

 

遺産相続の流れをご説明いたしましたが、ゼロから手続きを進めていくと、財産の名義変更に至るまで3ヶ月ちかくはかかります。また、相続人が4名以上いる場合、相続財産が5件以上ある場合、不動産の名義変更がある場合には、確実に遺産相続の流れにそって手続きをしていくことが重要です。少しでも手続きが進まない、という場合には、なるべく早めにご相談ください。

財産の名義変更までが基本的な遺産相続の流れとなっていますが、相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告も必要となります。相続税の基礎控除額を越えない場合には相続税の申告は必要ではありません。相続税については下記をご確認ください。

 

 

相続税の申告   

相続税申告は下記の基礎控除額を超える相続財産がある場合に必要となります。

(下記に記載の基礎控除額は平成27年1月からの税制改正による額になります。)

基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

相続財産の評価については、ご自身で算出できるものはありませんので、プロの税理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

相続手続きについて

 

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