遺言書の検認について

ここでは遺言書の検認についてご説明いたします。

遺言書の検認とは、自筆証書遺言がある場合または、秘密証書遺言がある場合に必要な手続きとなります。検認の手続きは家庭裁判所に請求することによって実行できます。

検認とは、家庭裁判所に発見した状態のまま遺言書を提出し、内容や形状、日付などを明確にし、遺言書の改ざんなどを防ぐための手続きになります。

遺言書を発見したら、慌てて開封してはいけません

家庭裁判所の検認せずに遺言書を開封することは法律で禁じられています。
万が一開封してしまった場合、5万円以下の過料が課せられます。また、他の相続人から遺言書の改ざんを疑われるといった事態になり、トラブルの原因になりかねません。

発見した遺言書は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ検認の請求をします。
検認の実行は、指定の検認日に相続人が家裁へ任意で立会い、担当官によって行われます。 検認に立ち会わなかった相続人には、後日検認が行われた旨が通知されます。

検認が完了すると提出した遺言書に検認済みの印が押され、原本が検認の請求をした者に返還されます。返還された遺言書は相続財産の名義変更をする際に必要になりますのできちんと保管しておきましょう。

検認が完了したら、遺言書の内容に従って手続きをする

家庭裁判所での検認の手続きが完了したら、遺言書の内容にしたがって財産の名義変更などを行います。このとき、遺言書に遺言執行者の指定がある場合には、指定された者が遺言の内容を実行していきます。

遺言書に記載がない財産がある場合は、相続人同士の協議によって遺産分割をします。

遺言書の検認についてのお困り事は和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問合せください。

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