遺産分割に応じない相続人がいる
遺産分割の際に、遺産分割に応じない相続人がいる事も、少なくありません。
主に、下記のようなケースが考えられます。
- 相続人の1人が、被相続人の金融資産(預金)などを管理していた場合
→自分が通帳を管理しているため、相続手続きの主導権を握っていると考えている。 - 相続人が、被相続人の生前に同居をしていて、故人名義の不動産に住んでいる場合
→自分の住まいが相続財産となるため、手続きを進めず、遺産分割調停など法的な手段が来ない限り、無視すると決めている。 - 被相続人の預金をすでに使い込んでおり、それを隠したい場合
→相続財産について追求されると困るので、話し合いの機会を避け、相続財産についての開示をせず、逃げ切りたい。
この様に、様々なケースが存在しますが、実は、どの場合においても、相続手続きを着々と進めていくことは可能です。また、遺産分割に応じない相続人がいた場合に、手続きを進めずにいると、結果として相続人が不利益を被ってしまうこともあるため、手続きを速やかに進めることが大切です。
例えば、相続人の1人が「通帳を管理しているのは自分なので、遺産分割方法は私が決める」と言い出し、他の相続人との遺産分割協議を拒否。しかし、その一方で、故人様のキャッシュカードを使い、限度額の50万円を引き出し続けていたケースでは、使い込まれた現金を取り戻すために、1年半~2年程度掛かる、法的手続きを行う必要が出てきてしまいます。
このような事態を防ぐためにも、まずは和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。円滑な遺産分割のための、お手伝いをさせていただきます。
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