遺産分割調停とは
遺産分割調停
遺産分割について、相続人の間で話がまとまらない場合には、遺産分割調停の手続きをとることになります。その場合、相続人のうちの1人の住所地を管轄する、いずれかの家庭裁判所、もしくは、相続人同士が合意で定めた家庭裁判所に、遺産分割調停事件として申し立てを行います。また、この調停は、相続人のうち1人もしくは複数人で申し立てることが可能です。
原則的には調停前置主義がとられているため、相続についての話がまとまらない場合は、まず、家庭裁判所で調停を行うことになります。調停がまとまらず、法律的な判断が必要とされた場合には、遺産分割審判(裁判)に移行するケースもありますが、それは非常に稀な例です。
どんな場合に遺産分割調停を利用するのか?
遺産分割調停は、遺産分割協議がまとまらない場合や、法律的な判断が求められた場合に用いられることになります。法律的な判断が必要とされる具体例として、「遺留分」「寄与分」「特別受益分」などが挙げられますが、これらは個人個人が私的に確定して良いものではなく、法律的な判断を通じて確定されるため、遺産分割調停が必要となります。
<調停を利用する具体例>
- 遺言書で、1人の相続人が単独相続することになっていたが、自分の法定相続分を侵されているため、最低限の相続分を確保したい。しかし、直接話し合いすることも出来ない状態にある …遺留分
- 被相続人の死亡の半年前に、ある相続人に対して、現金1千万円の贈与がされていた。
それを知ったため、生前贈与された財産を持ち戻して公平な遺産分割をしたいが、遺産分割協議がまとまらない …特別受益
このように、当事者同士の話し合いだけでの解決が困難な場合には、遺産分割調停の申し立てを行うことで、解決することも可能です。また、調停の際には、家庭裁判所の調停員などの第三者が相続人との間に入るため、冷静な話し合いをすることができます。
そのため、遺産分割協議の場で争いが起きてしまい、遺産分割を進めることが出来ない場合には、遺産分割調停の利用も視野に入れると良いでしょう。
遺産分割調停に必要な書類
●遺産分割調停申立書
●遺産目録(土地、建物、預金、株式など)
●相続関係図
●相続人全員の戸籍謄本
●その他添付書類
遺産分割調停の流れ
ステップ①相続人・相続関係・相続財産・遺言の調査
ステップ②遺産確定 →遺産目録の作成
ステップ③遺産分割の通知と協議の提案 →話し合いがまとまらない場合には④へ
ステップ④遺産分割調停の申し立て ※①~④までの手続きで、約3ヶ月ほど掛かります。
ステップ⑤調停が受理された場合、1か月に1回のペースで調停が開かれます。
※調停は、一般的に最低でも4~5回行うのが一般的です。また、調停がまとまるまでに、通常1年~1年半くらいの期間がかかります。
遺産分割に関するお悩み、ご相談については和歌山相続遺言まちかど相談室までご連絡ください。相続手続きのプロとして、サポートさせていただきます。
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