相続財産が相続人に隠されている

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続財産が相続人によって隠されている、といったご相談が数多くあります。例として、「相続人の1人から、相続財産はない」と言われてしまったケースや、「葬儀費用で財産は使い切った」「相続については弁護士に依頼したから、あとは任せてくれ」と言いつつ、実は相続財産に手を付けていた場合などが挙げられます。

 

本当に葬儀費用で500万円支払った …?

例えば、相続人の1人に「葬儀費用で500万円支払ったので、現金の相続財産はない」と言われたとします。しかし、実際に葬儀に参加したのは、近親者10名のみ、お通夜はせずに1日の告別式のみで済ませ、お骨は霊園に納骨。このような場合、本当にそれだけの額がかかるのでしょうか?ここでは具体例を用いて、考えてみましょう。

1日葬は、一般的に50万円程度であるとされています。また、会食を行ったとしても、会食の費用は1人頭1万円程度が一般的です。

これらを考慮すると、今回の場合に、葬儀費用で500万円も使用することは、あり得ないと言えるでしょう
もし、500万円を葬儀で使うのであれば、200~250名程度の参列者がいる、大規模な葬儀をする必要があります。

各相続人は、葬儀費用を正確に把握するためにも、葬儀社の領収証をしっかりと確認しましょう。領収書の確認をするだけで、相続財産を使い果たしたのか、どうかが分かる場合もあります。
 

弁護士に相続手続きを依頼した …?

「相続については、弁護士に依頼したので問題ない!」と、他の相続人に対して、相続財産の存在を隠そうとする方もいらっしゃいますが、依頼を本当にしたのかについて、実は、簡単に確認をすることが出来ます

まず初めに、相続人のいずれかが弁護士に依頼をしていた場合、弁護士の先生は、相続人全員の代理人に原則的になれないため、利害関係のある貴方様に、相続人○○の代理人となった旨の受任通知が届くことになります。つまり、受任通知が届いているかを確認するだけで、依頼したかどうかの真偽を判断することが出来るのです。

もし、これが届いていないにも関わらず、「弁護士の先生に依頼した」と言われた場合は、相手方の相続人が、相続財産に手を付けてしまっている可能性もあります

過去には、この様な事例で、キャッシュカードを使用し、限度額の50万円を3か月に渡って引き出し続け、結果的には1000万も引き出していたケースもありました。

この様なトラブルを防ぐためにも、相続の手続きは、早め早めに進めていく必要があります。相続の開始から3か月の目安で財産を調査、5~6か月で遺産分割協議をするのが理想的といえるでしょう。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室では、多数の相談実績がありますので、どの様なご相談でも、まずはお気軽にご連絡ください。依頼を受けた場合は、相続財産について、漏れなく、お調べすることが出来ます。また、相続財産に手を付けていた相続人が許せない、しっかりと法律的な対応をしたいという方は、相続に強い弁護士の先生をご紹介させていただきます。こちらについても、ぜひお問い合わせください。 

 

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