土地の中にがけ地のある宅地

相続した宅地の中にがけ地がある場合の土地の評価について説明をしていきます。

がけ地とは通常の用途で使用することができないと認められた斜面の事を言います。また、ここでいうがけ地とは、傾斜度30度以上の傾斜地のこととなります。

がけ地のある宅地の評価は、その宅地の中にあるがけ地が、がけ地でない部分(通常の用途で使用できる部分)の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
がけ地補正率は、「がけ地となっている部分の地積」と「がけ地の斜面の方位(斜面の向き)」により選定されます。

宅地造成費について

相続した土地が現在宅地ではない場合、宅地ではない土地を宅地にすると想定して、発生する費用を算定されるものが宅地造成費となります。宅地比準方式を用いて「市街地農地」「市街地周辺農地」「市街地山林」「市街地原野」等に該当する土地の評価を計算する場合、土地を宅地とみなして評価し、宅地造成費を控除して評価額を決めるというものです。

がけ地補正率と宅地造成費の違い

宅地造成費の評価項目の中に傾斜地という項目がありますが、がけ地補正率は、宅地の一部に通常の用途に使用する事の出来ない傾斜地がある場合に、相応の価額となるように減価されることになっていますが、宅地部分に対しての日照の確保・採光・通風・眺望・及び隣棟の保持など、宅地部分に対する効用が加味されたものとなっています。
宅地造成費は、宅地以外の土地を評価する際に算出し、控除されるものとなりますので、日照の確保等の効用等を考慮したものにはなりません。

相続財産の評価・調査について

 

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