宅地の評価

宅地評価は、使用状況により下記のとおり評価します。ご確認ください。

自用地の評価

自用地とは、自らが使用している、自己所有の宅地(更地ともいう)

  • 市街地的形態を形成する地域にある宅地

 →路線価方式:路線価値×奥行価格補正率×地積 

  • 以外の宅地

 →倍率方式:固定資産税評価額×倍率

借地権の評価

  • 自用地評価額 × 借地権割合

貸宅地の評価

通常賃貸の場合

  • 自用地評価額 ×(1-借地権割合)

相当の地代を支払う場合

  • a)権利金の支払いが0で、地代相当の支払を維持している場合       

 →自用地としての評価額 × 80%

  • b) a)以外 次のうち低い方

 →自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額) (相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)

  • 自用地としての評価額×80%

 

土地の「無償返還の届出」を提出している場合

  • 自用地としての評価額×80%

 

貸家建付地

貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地のことです。下記のように評価します。

  • 自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)

 

貸家建付借地権

貸家建付借地権とは、貸家の敷地の用に供されている借地権のことです。

  • 自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合

 

使用貸借により借り受けた宅地等

評価額は0(零)となります。

 

使用貸借により貸し付けられた宅地等

評価額は0(零)となります。

 

 

相続財産の評価・調査について

 

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