土地の評価

相続税の算出における土地の評価方法には下記の2種類があります。

  • 路線価方式
  • 倍率方式

一概に「土地」といいましても、土地には 通常の宅地、宅地の中でも道路に接していない土地、がけ地など通常用途で使用できない土地、500㎡以上が対象の広大地、生産緑地である農地、山林、借地権の目的となっている土地、私道 など様々なケースがあります。それぞれの土地の評価は正しい手順と評価が必要です。

相続税の支払いは高額になることもあり、「適法に評価額を下げることができるか」が私たちがお客様に対して提供できる最も価値のあるサービスと考えています。

適法に評価を下げるということは、お客様が税務署に支払う税金を安くし、お客様の生活に関する負担を軽減できることにつながるからです。そしてそれには、適法であることが重要となります。

適法でない評価をしてしまったがために、結局のところ税務署の調査が入って加算税を払う羽目になってしまうということは、むしろ損をする結果となりお客様のお役に立つことができないからです。

和歌山相続遺言まちかど相談室では協力先税理士と連携をとり、適正なサービスを提供していきます。

下記を参考いただき、詳しくは和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談を是非ご活用ください。

相続財産の評価・調査について

 

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