相続財産の評価に必要な書類
相続財産は、相続税法の諸規則に沿って評価していきます。これを財産評価といい、プラスの財産とマイナスの財産とそれぞれ評価していきます。
相続財産の評価に必要な書類は概ね下記になります。ご確認ください。
被相続人と相続人の相続関係(身分関係)を証明する資料
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
プラスの財産評価に必要な書類
預貯金の相続財産評価に必要な書類
被相続人の取引のあった各種銀行残高が記載されている書類が必要です。亡くなった時に手元に残っていた現金残高も手許現金として相続財産となります。下記の書類より評価します。
- 預金通帳(過去5年分)
- 定期預金がある場合、預金証書
- 預金残高証明書
生命保険の相続財産評価に必要な書類
被相続人が生前、保険料を支払っていた生命保険契約は相続財産になります。生命保険の評価には下記の書類が必要となります。
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
未収金の相続財産評価に必要な書類
被相続人の退職金や貸付金等の各種未収金の評価には、下記の書類が必要となります。
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
- 貸付金のある場合、金銭消費貸借契約書
- 契約に基づく未収金のある場合、請求書または契約書等
不動産の相続財産評価に必要な書類
被相続人名義の不動産は相続財産になります。下記の書類が必要となります。
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の所在地が明確に分かる地図
- 土地の形状や面積が明確に分かる書類
- 賃貸をしている場合には賃貸借契約書
マイナスの相続財産評価に必要な書類
借金の相続財産評価に必要な書類
被相続人が残した借入金が銀行などに残っている場合、マイナスの相続財産として評価します。必要書類は下記になります。
- 借入残高証明書・借入金返済予定表など
- 金銭消費貸借契約書
未払金の相続財産評価に必要な書類
被相続人の死亡時に未払いであったものはマイナスの相続財産として評価します。支払金額が評価額になります。
- 死亡時に未払いの税金がある場合、その通知書や領収書
- 死亡時に支払った医療費がある場合、その請求書や領収書
- クレジットカードの未払金がある場合、その明細書
- その他、各種請求書や領収書
葬式費用の評価に必要な書類
葬式費用は被相続人の未払金の一部としてマイナスの相続財産として評価します。
マイナスの相続財産として差し引ける葬式費用の評価に必要な書類は下記になります。
- ご遺体の捜索又は運搬費用の領収書
- ご遺体や遺骨の回送費用の領収書
- 葬式・葬送・火葬・埋葬・納骨費用の領収書
- 通常葬式などにかかせない費用(の領収書
- 葬式でのお寺への読経料費用の領収書
下記は、マイナスの相続財産として差し引くことができない費用です。
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の買入れの費用や墓地を借りるための費用
- 初七日や法事などの費用
相続財産の評価・調査について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。