私道の評価

ここでは、私道の評価についてご説明いたします。

私道は、特定の者の通行の用に供されているもの(行き止まり私道)と、不特定多数の者が通行する公共性の高いもの(通り抜け私道)があります。各々、評価の方法が異なります。

特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)

自用地評価額×30/100

 

不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)

0(零)として評価します。

 

上記2種類の私道の評価の見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かで判断していきます。

 

貸家建付地私道の評価

私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額で評価します。

 

貸宅地私道の評価

私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。

相続財産の評価・調査について

 

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