夫婦で遺言書を作る
ご夫婦で一緒に遺言書作成をするケースも多くなっております。
ご夫婦で遺言書を作成するといっても、二人分の遺言を一つの遺言書にまとめることはできません。一人一人の遺言書をそれぞれ作成することになります。
ここでは、お子様いないご夫婦の例を二つ上げて、遺言を残さなかった場合に起こりうる問題点についてご紹介いたします。
【ケース1】夫が亡くなり、夫の両親がご存命の場合(子供はいない)
この場合、法定相続人は配偶者である妻と、夫の両親となります。
法定相続分は妻が遺産の三分の二、両親が三分の一になります。 これは夫の両親が二人とも存命の場合も、一人だけでも、同じ三分の一です。
それでは、上記のような状態で遺言書を残さなかった場合にどんな問題が起こり得るか、考えてみましょう。
財産が不動産しかない場合
もし財産が不動産(現住居)しかなかった場合、法定相続分をきっちり分けるには不動産を売却して、金銭に変えるしかありません。
妻と夫両親の関係が良好で、夫両親が相続分を放棄してくれれば問題ないですが、そうでなかったら妻は自宅を売却しなければならなくなり、住むところがなくなってしまいます。
また、夫名義だった不動産を売却するには名義変更が必要になりますが、妻と夫両親の関係があまりよくない状態ですと、名義変更自体がままならないことも考えられます。
夫の両親が認知症になっていた場合
法定相続人である夫の両親が高齢で認知症などの診断が下されている場合、相続手続きを進めるには成年後見の申し立てを行い、後見人を立ててから諸々の相続手続きを行う必要があります。
【ケース2】夫がな亡くなり、夫の両親も他界しているが、夫に兄弟がいる場合
この場合、法定相続人は配偶者である妻と、夫の兄弟となります。
法定相続分は妻が遺産の四分の三、夫兄弟が四分の一になります。 これは夫の兄弟が何人いても同じです。兄弟が複数いた場合は遺産の四分の一を兄弟で分けることになります。
それでは、上記のような状態で遺言書を残さなかった場合にどんな問題が起こり得るか、考えてみましょう。
財産が不動産しかない場合
先ほどのケースと同じですが、妻と夫兄弟(もしくはその配偶者)との関係性が悪い場合、 法定相続分をきっちり分けなければならなく、そのためには自宅を売却するしかないという事態に陥る可能性があります。
また、両者の関係があまりよくないと遺産分割協議もなかなか進まず、妻に大きな負担を残すことになりかねません。
夫の兄弟が認知症になっていた場合
こちらも先ほどケースと同じです。法定相続人が認知症等で判断力が衰えている状態で作成した遺産分割協議書は無効となるため、相続手続きを進めるためにはまず成年後見による後見人をたてる必要があります。
自身が亡くなったあと、配偶者に負担をかけたり、つらい思いをさせないためにも、遺言書で相続の方法や割合を残しておくことが重要です。
例えば上記のような不動産を売却したくないケースであれば、「全財産を妻に相続させる」や、「不動産は妻が相続し、残りの預貯金を妻と両親で分ける」などという遺言を残すことが出来ます。
いずれにしても自分の周りの状況を把握し、どのように遺言を残すと良いかじっくり検討する必要があります。
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