相続財産が不動産のみの場合

相続財産のほとんどを不動産が占めている場合について考えてみましょう。
不動産がたくさんあるという場合ではなく、持ち家の他の財産があまりない、というケースです。

父はすでに亡くなっており、母、兄、妹(花子)の3人家族です。
母と妹は同居しており、兄は所帯を持って、遠方に暮らしています。
母の財産は住宅2000万円、預貯金300万円です。

この状態でお母さまが亡くなると、相続人は兄と花子さんの二人です。
法定相続分では、相続人が子供のみの場合は財産の総額を均等に分けることになっています。ですので、花子さんとお兄さんそれぞれの法定相続分は2300万を2で割った1150万円ということになります。
しかし、実際の財産はほとんどが不動産です。これをきっちり2分割で分けるには、不動産を売却し金銭に変えなければなりません。そうなると、花子さんはそれまで住んでいた家を失ってしまいます。
自宅を守るためには、花子さんが不動産を相続するのが最善です。しかし、お母さまの遺産の預貯金は300万円しかありませんから、花子さんは自分の預貯金から850万円をお兄さんに渡すことになります。預貯金がなければ、やはり自宅を売却することになってしまいます。

このような場合、遺言書で不動産を花子さんが相続し、残りの預金をお兄さんに相続するように記載しておくことで、花子さんと住居を守ることができますし、兄妹間に無益な溝を作ることを回避できます。
 

遺言書作成について

 

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