相続人同士の相続トラブル防止のために遺言書を活用

生前に遺言書を残しておくことによって、相続手続きをスムーズにし、遺族間の無駄な諍いを避ける効果が期待できます。
遺言書が無い場合の遺産相続では、相続人同士が全員で遺産分割協議をし、全員の合意を得て遺産分割を行わなければなりません。

相続人同士の関係が良好であればいいのですが、あまり親しくない間柄であったり、仲が悪い相続人がいたりすると、相続トラブルが起こる可能性が高くなります。
また、遺産相続は大きな金額が動く手続きであることから、たとえ相続人同士の関係が良好だったとしても、トラブルになるケースは少なくありません。

ここでは、トラブルになりやすい具体的な例を挙げてみます。

 

【ケース1】不動産と預貯金の相続

相続財産が実家(2000万円)と、預金1000万円あり、相続人が子供3人であった場合。

相続人が子供だけの場合、その人数で均等に遺産を配分するのが法定相続分となります。
上記の場合ですと、一人1000万です。しかし不動産はそのままでは二つに分けることができませんから、遺産を3人で均等に分けるためには実家を売却して金銭を3等分するか、実家を相続した1人が、他の2人に足りない分(500万円ずつ)の金銭を支払わなければなりません。

前者の方法では実家を売却しなければならず、後者の方法では、不動産を相続した1人が他の2人に支払う1000万円ものお金を用意しなければならず、負担が大きくなります。そうして、話し合いではなかなか折り合いがつかず、兄弟間でもめてしまうのです。

この場合、長男に不動産、預貯金を残りの二人で分けるというような遺言を残しておくと、相続がスムーズに進むことが考えられます。

 

【ケース2】配偶者と両親の相続

子供がおらず、両親が健在という夫婦がいるとします。
この夫婦の夫が亡くなった場合、相続人は妻と、夫の両親ということになります。
遺言書が無い場合、妻が義理の両親と遺産分割協議をすることになります。

3人の関係が良好であれば話し合いによってうまくいくこともありますが、関係があまりよくない場合には、遺産分割協議を行うこと自体が妻や両親にとって精神的に負担が大きいものになりますし、話し合いもうまくいかないことが考えられます。

こうした場合にも、遺言書を作成しておくことは遺族の負担を軽減する手段として非常に有効になります。

※基本的に、遺産相続においては法定相続分より遺言が優先されますが、遺留分の請求等により必ずしも遺言通りの遺産分割が行われるとは限りません。

 

遺言書作成について

 

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