遺言書とご葬儀の対策

死後に発生する諸々の手続きについて、昔は残された親族が行うことが当たり前でした。
しかし近年では、「子供がいない」「いても疎遠で何年も連絡していない」「親族に迷惑をかけたくない」などの理由から、生前にこれらの手続きについて専門家に依頼するという方も増えてきています。
その方法は、遺言書を作成したうえで、専門家と死後事務委任契約を結ぶことです。自らの死後のことについて自分の希望に沿った諸手続きや葬儀を行うことが出来ます。

遺言書に記載する事項は主に相続に関することです。不動産屋預貯金などの配分や相続人の指定、もしくは遺産を寄付(遺贈)するなど、ご自分の希望を記載します。 遺言書では、遺言書の内容を執行する遺言執行者を決めておきます。 遺言執行者とは、その名の通り、遺言の内容の通りに粛々と手続き行う者のことです。遺言の内容は相続に関する事項が必然的に多くなりますので、遺言執行者を専門知識のある司法書士などに依頼しておくと、遺言内容の執行がスムーズになります。

死後事務委任契約に記載する事項は、主に葬儀や供養の方法や、家財道具の処分などについてです。 死後事務委任契約を結んでいない状態ですと、死後の事務手続きは相続人以外行うことができません。ですが、死後事務委任契約によって司法書士などの専門家と契約しておけば、 その専門家が諸々の手続きを契約通りに進めますので、残されたご遺族の負担も軽減します。

遺言執行者と死後事務委任契約は、同じ人に依頼することをお勧めいたします。

死後にかかる費用

葬儀費用 直葬で約20~30万円、家族葬で約30~50万円
家財道具の処分 約8~15万円(業者に依頼)
供養の費用 お寺や納骨など約5~15万円
未払い金の支払い 10万円前後(ローン、公共料金、通信費など)
法律家への代行報酬 およそ10万円~

上記はあくまで一例です。その人の状況やお願いする葬儀社によっても変わりますので、ご参考としてお考え下さい。
これらの費用については、普段使っている預金口座とは別に事前に用意しておくと良いでしょう。
 

遺言書作成について

 

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