遺言執行者について

家庭裁判所での遺言の検認が完了したら、遺言の内容を実現していく流れとなります。

遺言書では、遺言の内容を実現していく遺言執行者を指定することができ、遺言執行者に指定された人が遺言の内容を実行していきます。

遺言執行者は、遺言で必ずしも指定しておく必要はありませんが、財産の遺贈がある場合などには、指定しておいた方がよいでしょう。指定された遺言執行者は、遺言内容を実行していきますが、辞退することも認められています。

遺言による遺言執行者の指定はないが遺言執行者を選任したい場合、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ遺言執行人の選任を請求することにより、遺言執行者を選任することもできます。遺言執行者は誰でもなることができますが、専門家に依頼するのが一般的です。

 

遺言執行者を専門家に依頼する場合

遺言執行者の指定をする場合は、それなりの知識を要しますので、司法書士や行政書士などの専門家に、依頼されることをお勧めいたします。
遺言執行者は、法的な判断が求められる場面が多々ありますので、法律の専門家に依頼することによって、遺言の実行もスムーズになります。遺言書を作成したい方、遺言執行者を指定したい場合には、ご相談ください。

遺言書作成について

 

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